ビザジャーナル
2016-11-30
外国人の会社設立
「会社設立」日本人と外国人の手続きの違い
外国人が日本で会社を設立したい場合、日本人が会社設立をする場合と比べてどの様な違いがあるでしょうか?
外国人が日本で会社設立をする場合、まずは、次の2ケースが考えられます。
①日本在住(3か月以上の在留期間)の外国人(発起人)が、日本に会社を設立するケース
②外国在住の外国人(発起人)が、日本に会社を設立するケース
①のケースは、日本での住民登録、印鑑登録、銀行口座開設が可能であることから、会社設立手続きに際し、日本人との違いはありませんので、今回は手続き方法については書きません。
②のケースは、会社設立を希望する外国人(発起人)は、日本での住民登録、印鑑登録が出来ず、銀行口座の開設も出来ませんので、会社設立手続きに際し、日本人が設立する場合と手続きに違いが出てきます。
では、具体的にどのような手続きになるでしょうか?
まず、発起人となる外国人は、日本の印鑑証明書に代わる書類を本国で作成しなければなりません。
この書類は「署名証明」と言われることが多い書類です。「署名証明」には、少なくとも氏名、生年月日、住所、サイン が記載されていることが必要で、この「署名証明」を本国の公証人等に公証してもらう必要があります。
次に、会社設立に際し、資本金を銀行の在日支店の口座に振り込む必要があるのですが、日本に住民登録が無い外国人の方は、銀行の日本の本支店で、口座開設が出来ません。例えば、中国国内で中国銀行の口座を持っている中国人でも、中国銀行の日本支店に口座開設をするためには、住民登録が必要になります。
では、どうするか?
解決方法は、銀行の日本の本支店に口座のある人を、代表取締役等に選任することを定款等で定め、代表取締役等の銀行口座に資本金を払い込みをします。このとき、発起人も代表取締役になることも可能です。ですから設立時は2人代表取締役がいる事になります。
そして、②のケースでは、もう一つクリアしなければならない問題があります。それは、会社の本店事務所をどうするか?
賃貸事務所の場合、外国在住の外国人に対して事務所を賃貸してくれない事が多い様です。シェアオフィス等の場合は、外国在住の外国人にも対応してもらえる事も多い様です。もし、会社設立に際し経営者としての在留資格「経営・管理」の取得を考える場合は、シェアオフィス等では認められない可能性が高くなってしまうので、注意が必要です。
賃貸事務所を借りる場合は、前述の日本に住民登録のある方(代表取締役)に契約主体や保証人となってもらい、事務所を借りる方法が考えられます。
また、会社を設立し、事業を行って行く上で、許認可が必要な場合も多く、この許認可の要件に、事務所や人の要件など、とても複雑な要件がある場合があるので、外国在住の外国人の方には、理解することが難しい場合が多い様です。
単に日本に会社設立するだけでなく、日本において経営者として活動していく為には、「経営・管理」等の在留資格を取得しなければなりません。そのためには、上記の他にも様々な注意が必要となります。
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