ビザジャーナル

2016-08-02

日本人と離婚したとき、「日本人の配偶者等」のVISAはどうなるのか


以前、もし日本人と離婚したとき「日本人の配偶者等」の在留資格(VISA)を持っている人が「定住者」の在留資格を取れる可能性を、このブログで書きました。 そのブログはこちら

今回は、「日本人の配偶者等」の在留資格の外国人が、日本人配偶者と離婚した後、別の日本人と結婚した場合のVISAの手続きについて書かせて頂きます。

この場合、まず前回の場合と同様に、離婚後14日以内に、日本人配偶者と離婚した事を、入管に届け出る必要があります。

そして、前の日本人配偶者との結婚中に取得した「日本人の配偶者等」のVISAの在留期間満了前には、在留期間更新許可申請が必要になります。

なお、この在留期間更新許可申請ですが、通常の在留期間更新申請とは少し違い、日本人配偶者が再婚によって変わっていますので、在留資格変更許可申請等と同じ様な

書類を揃える必要があります。そして、離婚後、再婚までの期間が6か月を超えていた場合は、更に申請時に注意を要します。

また、離婚後、6か月を超えて日本人と再婚をしていなかったり、在留資格変更許可を得ていなかったりすると、在留資格を取り消されてしまう可能性も出てきます。

この離婚後6か月の期間、以前は、日本の再婚禁止期間(女性)が6か月と同じ期間であったことから、再婚を予定している場合は、再婚禁止期間が明けた直後の結婚が必要でした。

しかしながら、現在、日本の再婚禁止期間(女性)が100日へ短縮され、更に子の再婚禁止期間中でも再婚が認められる場合も明らかになりましたので、以前と比べ、在留資格取消事由との

関係上の問題が少なくなりました。

いずれにしても、真実の結婚が大前提ですので、在留資格の為の結婚などは絶対にしてはいけません!