ビザジャーナル
2016-04-03
昇給時の社会保険や労働保険の該当等級の変更はどのようにすれば良いのでしょうか?
Q:春の昇給に関しまして、昇給時の社会保険や労働保険の該当等級の変更はどのようにすれば良いのでしょうか。
必要な届出書、提出時期など教えてください。
A:1 労働保険
→ 何もしなくて構いません。7/10までに提出する年度更新という手続きで保険料をまとめて納めるためです。
→ただし、給与から控除する雇用保険料は昇給した分も反映して、昇給した月の支給給与から控除してください。
2 社会保険
→標準報酬月額が2等級以上変化がないときは、今は何もしなくて構いません。7/10までに提出する算定基礎届でまとめて変更するためです。これを定時決定と言います。以下ご参照ください。
定時決定
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
→標準報酬月額が2等級以上変化あるときは随時改定と言い、4月支給分から昇給でしたら7月に月額変更届を出し、8月支給給与から新しい等級に基づく保険料を控除します。以下ご参照ください。
随時改定
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html