ビザジャーナル
2015-04-03
技能実習生受入に関する労働保険の適用について教えてください。
Q:インド子会社の技能実習生を日本親会社で2.5か月出向受入予定しています。
給与はインド子会社から継続支給します。在留資格は技能実習1号イ(企業単独型)。
このようなケースで、労災保険および雇用保険の適用、保険料計算はどうなりますか?
A:(1)労災保険
・給与が全額インド子会社から支払われる場合、国外就労とみなされ、適用外となる可能性が高いです。
・ただし、親会社がインド子会社に給与分を支払っている(立替精算)場合は、精算分が労災保険料計算の基礎となり、そのインド人実習生も国内就労とみなされ、労災保険が適用されます。
・リスクとして、国内実習中に労災事故が発生したとき、労災保険の適用が無いため、民間保険などでカバーしておく必要があります。
※労働保険では、雇用契約の有無に関わらず、「指揮命令」をした分を労働者に賃金として支払う、という考え方です。したがって、労基署としては、実習生に「指揮命令」をするのであれば、その分は日本親会社で支払ってほしいという立場です。
(2)雇用保険
・雇用保険の要件に該当(週20時間以上など)するのであれば、雇用保険適用(資格取得届をハローワークへ提出)。
・ただ、日本親会社で給与を一切払っていない場合は、保険料計算の基礎がないため、雇用保険料は徴収されません(休業者と同じ状態)。