ビザジャーナル
2025-08-21
企業が知っておくべき外国人内定者の在留手続き:9月卒業から入社までの流れ

Q. 日本の大学を9月に卒業する学生に内定を出しました。
対象者が翌年4月まで日本に滞在するためには何か手続きが必要なのでしょうか?
A. はい、必要です。
留学生は卒業すると、現在の「留学」の在留資格の活動目的(学業)が終了します。
そのままでは在留を続けられないため、翌年4月の入社まで日本に滞在するには、「特定活動(内定者)」という在留資格への変更が必要です。
「特定活動(内定者)」とは
- 日本の大学や専門学校を卒業し、就職先が内定している外国人が、採用日まで日本に滞在することを認める在留資格です。
- 採用時期までの期間限定で、日本に合法的に滞在できます。
対象になる人
- 「留学」の在留資格で滞在し、企業から内定を得ている人
- 「特定活動」(継続就職活動目的)で滞在し、企業から内定を得ている人
主な条件
- 日本の大学や専門学校を卒業する or 卒業していること
- 内定から1年以内、かつ卒業後1年6か月以内に採用される予定であること
- 就職後の業務内容が、就労系の在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」)に該当する見込みであること
- 在留状況に問題がないこと
- 内定先企業が、定期的に本人と連絡を取ること、内定取消時は入管へ報告することを誓約すること
手続きの流れ
- 必要書類を準備(本人と企業で協力)
- 在留資格変更許可申請書
- 経費支弁能力を証する文書
- 内定先企業の情報を記載した文書
- 採用内定の事実及び内定日を確認できる資料
- 連絡義務等の遵守を記載した企業の誓約書 など
- 地方出入国在留管理局に申請
- 卒業前から申請可能(卒業見込み証明書添付)。できるだけ早めに着手することが望ましい
- 審査・許可
- 通常2〜4週間程度(混雑状況による)
アルバイト(資格外活動)について
- 特定活動(内定者)への変更許可を受け、かつ、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能
- 内定先でのインターンなどは、条件付きで28時間を超えて活動できる場合があります(別途許可が必要)
まとめ
9月卒業から翌年4月入社までの期間に在留を継続するためには、「特定活動(内定者)」への在留資格変更申請が必要です。
申請には企業からの誓約書が不可欠ですので、人事担当者は早めに内定者と連絡を取り、必要書類を揃えるようにしてください。