ビザジャーナル

2025-08-21

企業が知っておくべき外国人内定者の在留手続き:9月卒業から入社までの流れ


Q. 日本の大学を9月に卒業する学生に内定を出しました。
対象者が翌年4月まで日本に滞在するためには何か手続きが必要なのでしょうか?

A. はい、必要です。
留学生は卒業すると、現在の「留学」の在留資格の活動目的(学業)が終了します。
そのままでは在留を続けられないため、翌年4月の入社まで日本に滞在するには、「特定活動(内定者)」という在留資格への変更が必要です。


「特定活動(内定者)」とは

  • 日本の大学や専門学校を卒業し、就職先が内定している外国人が、採用日まで日本に滞在することを認める在留資格です。
  • 採用時期までの期間限定で、日本に合法的に滞在できます。


対象になる人

  • 「留学」の在留資格で滞在し、企業から内定を得ている人
  • 「特定活動」(継続就職活動目的)で滞在し、企業から内定を得ている人


主な条件

  • 日本の大学や専門学校を卒業する or 卒業していること
  • 内定から1年以内、かつ卒業後1年6か月以内に採用される予定であること
  • 就職後の業務内容が、就労系の在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」)に該当する見込みであること
  • 在留状況に問題がないこと
  • 内定先企業が、定期的に本人と連絡を取ること内定取消時は入管へ報告することを誓約すること


手続きの流れ

  1. 必要書類を準備(本人と企業で協力)
    • 在留資格変更許可申請書
    • 経費支弁能力を証する文書
    • 内定先企業の情報を記載した文書
    • 採用内定の事実及び内定日を確認できる資料
    • 連絡義務等の遵守を記載した企業の誓約書 など
  2. 地方出入国在留管理局に申請
    • 卒業前から申請可能(卒業見込み証明書添付)。できるだけ早めに着手することが望ましい
  3. 審査・許可
    • 通常2〜4週間程度(混雑状況による)


アルバイト(資格外活動)について

  • 特定活動(内定者)への変更許可を受け、かつ、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能
  • 内定先でのインターンなどは、条件付きで28時間を超えて活動できる場合があります(別途許可が必要)

まとめ

9月卒業から翌年4月入社までの期間に在留を継続するためには、「特定活動(内定者)」への在留資格変更申請が必要です。
申請には企業からの誓約書が不可欠ですので、人事担当者は早めに内定者と連絡を取り、必要書類を揃えるようにしてください。