ビザジャーナル

2024-08-28

外国籍の学生をインターンシップで受け入れたい場合の留意点


Q:今年度から学生をインターンシップで受入れたいと考えています。外国籍の学生も積極的に受け入れたいのですが、何か注意することはありますか?

A:「日本の留学生を受け入れる場合」と「海外在住の学生を受け入れる場合」とで、必要な手続きが大きく異なります。さらに、インターンシップに報酬がでるか否かによっても、受け入れられる対象者と必要な手続きが変わってきます。

1.日本の留学生を受け入れる場合
(1)無報酬のインターンシップの場合
 無報酬であれば、特段の手続きは不要です。そのままインターンシップに参加いただけます。

(2)報酬を出すインターンシップの場合
ケース1:
 インターンシップに従事する時間が週28時間以内(長期休暇期間の場合は、1日8時間以内)の場合は、事前に地方出入国在留管理局で「包括的資格外活動許可」を受ける必要があります。なお、既にこの資格外活動許可をお持ちの留学生をインターンシップに従事させる場合には、特段の手続きは不要です。
※包括的資格外活動許可とは、いわゆるアルバイトに対する資格外活動許可のことです。アルバイト先を限定せずの従事が可能です(但し、風俗営業等に関する活動はNG)。

ケース2:
 長期休暇期間以外で、インターンシップに従事する時間が週28時間を超える場合、事前に地方出入国在留管理局で「個別的資格外活動許可」を受ける必要があります。なお、包括的資格外活動許可を既にお持ちの留学生であっても、これとは別に個別的資格外活動許可を受ける必要があります
※個別的資格外活動許可とは、従事先、従事内容に合わせて個別に認められる資格外活動です。

2.海外在住の留学生を受け入れる場合
(1)無報酬のインターンシップの場合
 インターンシップ期間が90日以内の場合は、在留資格「短期滞在」で来日およびインターンシップに従事いただくことになります。
 一方、インターンシップ期間が90日を超える場合は、在留資格「文化活動」で来日およびインターンシップに従事いただくことになります。「文化活動」で対象者を招聘するために必要な書類については、こちらを併せてご参照ください。

(2)報酬を伴うインターンシップの場合
①在留資格「特定活動(告示9号)」(インターンシップ)
 学業等の一環として行う(インターンシップが大学等の単位認定対象となる)インターンシップの場合、在留資格「特定活動(告示9号)」での招聘が可能です。この在留資格で対象者を招聘したい場合、大学等との契約や、大学からの推薦状等の取得が必要になります。詳しい必要な書類については、こちらを併せてご参照ください。

②在留資格「特定活動(告示12号)(サマージョブ)
 大学等の長期休暇期間中に行うインターンシップの場合、在留資格「特定活動(告示12号)」での招聘が可能です。ただし、この在留資格で対象者を招聘したい場合も、大学等との契約締結が必要になります。詳しい必要な書類については、こちらを併せてご参照ください。※単位認定の対象でなくとも大丈夫です。

③在留資格「特定活動(告示15号)」(国際文化交流)
 大学等の長期休暇期間中に行うインターンシップであって、国際文化交流(日本の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等において国際文化交流に係る講義を行う活動)を行う場合には、在留資格「特定活動(告示15号)」での招聘が可能です。この在留資格で対象者を招聘したい場合は、対象者と受け入れ機関との間で契約を締結する必要があります。詳しい必要な書類については、こちらを併せてご参照ください。
※単位認定の対象でなくとも大丈夫です。

報酬を伴うインターンシップの場合は、所定の要件を満たさないと、日本に招聘することができません。これらが実現が可能かどうかを事前にしっかりとご確認ください。