ビザジャーナル

2024-10-24

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人材の中途採用時の手続きについて


Q: 既に在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保有する外国人材の中途採用を考えています。採用した場合、再度入国管理局に申請手続きをしなければいけないのでしょうか?必要な手続きについて教えてください。

A:既に在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人材を中途採用するのであれば、再度の在留資格申請手続きは不要ですが、外国人材本人が入国管理局に対して「所属(契約)機関に関する届出」をしなければなりません。

以下、詳しく説明します。

届け出が必要な場合

以下の場合に、所属(契約)機関の届出が必要です。
・契約した企業等が消滅した場合や名称、所在地が変更した場合
・契約が終了した場合
・新たな企業等と契約した場合
契約が終了し、新たな企業等と契約した場合(転職の場合)

届け出手続きについて

インターネットまたは郵送による届出が可能です。
インターネットでの届け出は、こちらから行うことができます。郵送で提出する場合は、在留カードの写しを同封する必要があります。
郵送先: 〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

届け出の期限について

「会社を辞めた」「新しい会社に入社した」等の届出事由の発生日から14日以内に提出する必要があります。
今回の場合、転職先入社から14日以内に提出する必要があります。
なお、転職前の届出はできせん。実際に転職してから届出をする必要があります。

届け出をしなかった場合の罰則

所属機関に関する届出をしなかった場合は、20万円以下の罰金の対象に、また、嘘の届出をした場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。また、在留諸申請で不利になる場合もあります

まとめ

外国人材を中途採用する際、基本的に新たな在留資格申請は不要ですが、入国管理庁への「所属(契約)機関に関する届出」が義務付けられています。罰則規定も設けられていますので、届出を忘れないよう、必ず外国人材本人にアナウンスしてください。

参考リンク: