ビザジャーナル

2023-08-31

特定技能2号の対象分野の追加について


Q:特定技能2号の対象分野が追加されたと聞きました。具体的にどの分野が追加されたのでしょうか?

A:
<特定技能とは>
まず、特定技能とは、人手が不足しているとされる特定の産業分野において、一定の技能を有する外国人を受け入れることを目的として設立された制度です。2018年に創設された在留資格で、2019年4月から受入れが開始されました。

特定技能は、1号と2号の2つの種類に分かれます。

特定技能1号は、特定産業分野で相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
一方、特定技能2号は、特定産業分野で熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能2号の方が、より高いレベルの技能を有していることを求められます。また、初めから特定技能2号の在留資格を取得することはできず、まずは特定技能1号の在留資格を取得し、その後、所定の試験に合格する必要があります

<特定技能1号>
特定技能1号の対象となる産業分野は、以下の通りです。
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
ただし、これらの産業分野に該当すればどのような業務にも従事できる、というものではなく、別途定められた業務にしか従事できないことにご留意ください。

特定技能1号の在留資格を取得するためには、各産業分野ごとに定められている試験に合格する必要があります。
ただし、技能実習2号を良好に終了した外国人の場合、この試験が免除されます。
なお、2023年9月時点で、特定技能1号で日本に滞在できる期間は、最大5年です。また、家族の帯同は認められません。

<特定技能2号>
特定技能2号の対象となる産業分野は、以下の通りです。
2023年8月30日以前の対象分野
 ④建設 ⑤造船・舶用工業(溶接区分のみ)
2023年8月31日から追加された対象分野
 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ⑤造船・舶用工業(溶接区分以外の全て)⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
ただし、特定技能2号も、これらの産業分野に該当すればどのような業務にも従事できる、というものではなく、別途定められた業務にしか従事できないことにご留意ください。

なお、2023年9月時点で、特定技能2号で日本に滞在できる期間に上限はありません。また、家族の帯同も認められます。