ビザジャーナル

2022-12-01

入社前のアルバイトについて


Q:2023年4月入社予定の外国人内定者(大卒予定)が数名います。業務に早く慣れてもらうため、卒業~入社日までの間、アルバイトとして働いてもらいたいのですが、このような対応は可能ですか?

A:残念ながら、できません。
資格外活動許可とは、「(現在保有している)在留資格の活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」に対して許可されるものだからです(出入国管理及び難民認定法第19条第2項)。
今回の場合、留学生として活動している=本人が教育機関に在籍していることが求められますので、大学卒業後は、資格外活動=アルバイトはできません。
「卒業後(入社まで)にアルバイトをした」ことだけを以って在留資格が取り消しになることはほぼありませんが、以降の資格変更・期間更新時の審査に悪影響を及ぼす虞はあります。くれぐれもご留意ください。