ビザジャーナル
2022-05-06
建設特定技能受入計画における報酬額の認定について
特定技能1号(建設分野)で外国人を雇用する場合、入管への手続前に、国土交通省による建設特定技能受入計画の認定を受ける必要があります。
今般、この建設特定技能受入計画の認定審査基準のうち、「報酬額の認定」の基準が、以下のように取り扱われることとなりました。なお、当該基準は、2022年6月1日以降の申請に適用されます。
1.「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額」の認定について
① 申請者が対象者に支払いを予定する報酬額(※1)が、申請者が現に雇用する日本人建設技能者のうち当該1号特定技能外国人とその業務内容、経験年数、所持資格その他の客観的な条件が相対的に最も類似する日本人の建設技能者の報酬額と比べ、正当かつ合理的な理由なく低くなっているときその他不当に差別的なものとなっていると認められるときは、これを認定してはならない。
② 上記①の比較を行った場合において、その比較対象とされた日本人の建設技能者に現に支払われている又は支払いが予定されている所定内賃金(※2)の金額を当該日本人の建設技能者の一月当たりの所定労働時間で除して得た金額が、当該日本人の建設技能者が所属する事業所等が存する地域に係る地域別最低賃金に 1.1 を乗じて得た金額又は地域別最低賃金の全国加重平均に 1.1 を乗じて得た金額を下回っているときは、職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行っているとは認められず、これを認定してはならない。
③ 申請者が支払を予定する一月当たりの所定内賃金を当該1号特定技能外国人の一月当たりの所定労働時間で除して得た金額が、当該1号特定技能外国人が所属する事業所等が存する地域に係る地域別最低賃金に 1.1 を乗じて得た金額又は地域別最低賃金の全国加重平均に1.1 を乗じて得た金額を下回っているときは、当該1号特定技能外国人の技能経験がその報酬額に反映されているとは認められず、これを認定してはならない。
※1 本通知において、賃金、給料、手当、時間外勤務手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべての金銭をいう。
※2 本通知において、賃金、給料、地域手当、資格手当、住居手当その他名称の如何を問わず、およそ通常の労働の対償として使用者が労働者に毎月安定的に支払う金銭をいい、時間外勤務手当(いわゆる固定残業代を含む。)、休日出勤手当その他の専ら所定労働時間以外の労働の対償として支払う金銭、通勤手当その他の二か月に一度以下の頻度で支払う金銭、出張手当その他の実績に基づき支払う金銭又は皆勤手当その他の成否が未定の条件の成就により支払う金銭を除くものとする。
2.技能の習熟に応じた昇給の認定について
① 申請者が1号特定技能外国人について予定する昇給の条件及び内容(※1)が、その雇用する日本人の建設技能者のうち当該1号特定技能外国人と業務内容、経験年数、所持資格その他の客観的な条件が相対的に最も類似する日本人の建設技能者に対する昇給の条件及び内容と比べ、正当かつ合理的な理由なく不利なものとなっていると認められるときその他不当に差別的なものとなっていると認められるときは、これを認定してはならない。
② 申請者が1号特定技能外国人について定期昇給又はこれに類する昇給(※2)を予定していないときは、実務経験の蓄積による技能の習熟に応じた昇給がなされているとは認められず、これを認定してはならない。また、定期昇給又はこれに類する昇給が予定されている場合であっても、一年当たりに見込まれる一月当たり所定内賃金の上昇額が千円未満であるときは、実質的な定期昇給とは認められず、これを認定してはならない。
※1 定期昇給のほか、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした場合その他一定の条件を満たしたことを理由として報酬額が上昇する場合における、当該条件の内容及び上昇額を含む。
※2 専ら勤続年数のみを条件とする毎年の所定内賃金の上昇又は概ね一年以内に達成されることが確実であると見込まれる事項を条件とする所定内賃金の上昇をいう。