ビザジャーナル

2021-05-19

コロナウイルス関連の水際措置情報:2021年5月18日更新情報


インド、パキスタン、ネパールに加え、日本への上陸申請前14日以内に「バングラデシュまたはモルディブ」に滞在歴がある場合、既に在留資格をお持ちの外国人であっても、2021年5月20日0時から当分の間は日本への入国はできません。

(例外:特段の事情があるとして入国が認められる場合)
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人であって、以下の①から③のいずれかに該当する者
①上陸の申請日前14日以内にインド、パキスタン、ネパール、バングラデシュまたはモルディブに滞在歴がない(バングラデシュ、モルディブは2021年5月20日以降の入国が対象)
②上陸の申請日前14日以内にインド、パキスタンまたはネパールに滞在歴があるが、2021年5月13日までにこれらの国を出国した永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を有する者
③上陸の申請日前14日以内にバングラデシュまたはモルディブに滞在歴があるが、2021年5月19日までにこれらの国を出国した永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を有する者

(2)新規入国をする外国人であって、以下の①から⑥のいずれかに該当する者 ※入国前にCOEとビザの取得が必要です
①2020年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国し、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかった者
※上陸の申請日前14日以内にインド、パキスタン、ネパール、バングラデシュまたはモルディブに滞在歴がないことが求められます(バングラデシュ、モルディブは2021年5月20日以降の入国が対象)
②日本人・永住者の配偶者または子
③定住者の配偶者または子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者
④「教育」または「教授」の在留資格を取得する者で、所属または所属予定の教育機関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要がある者
⑤「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資する者
⑥上記以外で、特に人道上配慮すべき事情があるときなど、個別の事情に応じて特段の事情が認められる者

※「特別永住者」の在留資格をお持ちの方は、今回の再入国拒否対象とはなりません。

参考:新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について