ビザジャーナル

2021-07-01

”技術”と“技能”の境界とは ~その1~


Q:当社は精密部品メーカーです。人材派遣会社から紹介された外国籍人材が非常に優秀で、ぜひとも採用したいと考えています。
採用後は「品質管理部」に所属してもらい、主として品質管理業務を行ってもらう予定です。
ただ品質管理部は工場内にあり、現場を回ることもあります。
このような業務では「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は取れないのでしょうか?

A:どのような「管理」業務に従事するのかによります。
例えば、生産ラインの品質管理の仕組みを作り(例:QC七つ道具の導入など)、これを管理する業務であれば、技術的な専門性(例えば機械工学の知識等)を発揮できるものとみなされるため、「技術・人文知識・国際業務」の対象になると考えられます。
一方、工場で生産された部品を現場で目視検査する業務の場合、技術的な専門性を発揮できないと判断されます。そのため、この場合は「技術・人文知識・国際業務」ではなく「技能実習」に該当します。

「品質管理」と一口に言ってもその業務内容は様々です。実際にどのような業務を担当してもらうのか、を主眼に検討していく必要があります。