ビザジャーナル
2021-04-22
外国人が日本に再入国する場合に必要な手続(水際対策)
Q:日本で雇用し、年明けから海外に長期出張している外国人社員Aが日本に帰国することになりました。
外国人社員Aは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保有しています。、
在留資格を持っている外国人であれば、今の状況でも日本に帰国することは可能なのでしょうか?
また入国にあたり、どのような手続が必要になるのでしょうか?
A:既に在留資格をお持ちの外国人であれば、「再入国」として日本に入国することは可能です。
ただし入国にあたっては以下の手続・対応が求められます。
<全ての国・地域からの入国者に求められること>
1.出発地での「出国前72時間以内の検査証明」の取得と提出
2.入国の翌日から14日間待機する滞在場所の確保
※待機場所としては、例えば自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、自身で予約したホテルなどが挙げられます。
但し、トイレやお風呂など、複数の人が共同で使用する場所がある施設(例:宿舎)は対象外です。
3.到着空港から滞在場所までの公共交通機関以外の移動手段の確保
※滞在場所及び移動手段については、検疫所への登録が求められます。
移動手段が用意できていない場合、自身で空港周辺の宿泊施設等を確保し、そこで待機することになりますので、出国前の移動手段の確保が肝要です。
なお、こちらから「基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社」を確認できます。
4.入国時の新型コロナウイルス検査
※検査結果が出るまで原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機する必要があります。
5.誓約書の提出
6.自身又はレンタルしたスマートフォンへの接触確認アプリ(COCOA)、ビデオ通話アプリ、地図アプリのインストール
7.質問票の提出
※入国後14日間、質問票に記載された連絡先に対して、保健所から毎日電話又はメールによる健康状態の確認連絡がなされます。
なお国内携帯電話保有者で別途同意書を提出した場合はLINEトークアプリ・自動電話による確認連絡も可能です。
<変異株流行国・地域からの入国者に求められること>
過去14日以内に変異株流行国・地域に滞在歴のある方は、上記1から7に加え、更に検疫所の確保する宿泊施設等で入国後3日間待機し、且つ3日目(場合によっては6日目)に検査を受ける必要があります。