ビザジャーナル

2021-03-18

昨年1月1日時点で日本に住所を有していない外国人社員の在留資格更新手続について


Q:昨年、海外在住の外国人を採用し、来日してもらいました。
来日は昨年の4月28日で、5月1日付けで住民登録をしてもらっています。
許可を受けた在留期間が1年であったため、在留期間更新許可申請を行うことになりました。法務局のウェブサイトで必要書類を確認したところ、「住民税の課税(または非課税)証明書」と「納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」の提出が必要と書かれていました。
しかし該当者は昨年の1月1日には日本にいなかったため、これらの証明書の発給を受けることができません。
どのような書類を代わりに提出すればよいのでしょうか?

 

A:上記のような理由により「住民税の課税(または非課税)証明書」及び「納税証明書」の提出ができない場合、例えば会社が交付した昨年分の「給与所得の源泉徴収票」や、毎月の「給料明細」等を代替書類として提出することができます。