ビザジャーナル

2019-01-04

あたらしい在留資格「特定技能」(介護分野)


新しい在留資格「特定技能」が創設されます。

 改正入管法が平成30年12月8日に可決成立し、平成31年4月1日に施行されます。

 これにより、人手不足が深刻な産業分野での外国人材の受入れの幅を広げるための新しい在留資格「特定技能」が創設されました。

 初年度は、「特定技能」14の産業分野での受入れが予定され、介護分野での受入れも認められました。

介護分野での在留資格「特定技能」の外国人が従事できる業務は、

「身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ介助等)」のほか、「これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)」とし、「訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない」とされています。

 在留資格「特定技能」の介護分野で受け入れる外国人の受け入れる基準(要件)としては、①介護技能評価試験(仮称)等の合格者②日本語能力試験(N4以上)等、一定以上の介護に関する能力と日本語能力を有する方が受入れの対象になっています。

 今まで、認められていた在留資格「介護」と在留資格「技能実習」での介護職種の中間の業務になると考えられます。

 人手不足が深刻な介護業界が、この新たな在留資格創設をきっかけに、外国人材の活用により、人手不足を解消できたら良いのではと思います。