ビザジャーナル

2019-09-26

高度専門職の特別加算「契約機関がイノベーション促進支援措置を受けていること」


高度専門職の申請が増えています。永住許可のための継続在留要件が短縮されるなどメリットあることが、外国人の方の中で浸透しているようです。
高度人材に認定されるためにはポイント計算表で70点以上取る必要ありますが、高度専門職1号ロ(高度専門・技術活動)のポイント表の中で、本人の経歴やスキルではなく、勤務する企業による特別加算があります。それが、
1.イノベーション促進支援措置を受けている(10点)
2.1に該当する企業であって、中小企業基本法に規定する中小企業者(10点)
になります。

所属企業が、イノベーション促進支援措置を受けている中小企業の場合、20点が加算されます。大きいですね。
では、それぞれの要件を見ていきましょう。
1については、「高度人材ポイント制の加算対象となるイノベーション促進支援措置一覧」が法務省より公開されていますので、ご確認ください。例えば、国立研究法人化学技術振興機構が実施する「研究成果展開事業」が対象となります。証明するための入管へ提出資料は、同機構が発行する選考結果通知書やその後の契約書(同機構発行の書面で、対象企業の宛先があるもの)などを提出します。

次に2の中小企業の定義はどうでしょう?

<中小企業基本法の定義>
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

上記の要件を満たす企業が対象となります。
多くの補助金や助成金の申請では、上場企業の子会社などは「みなし大企業」として対象から外れる場合がありますが、高度人材ポイント制では「みなし大企業」の概念はなく、上場企業の子会社も上記の要件を満たせば対象となります。

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