ビザジャーナル

2018-06-13

技能実習 入国後講習


技能実習制度の入国後講習

団体監理型技能実習を行う場合、入国後講習は監理団体が実施しなければなりません。

入国後講習の科目

(1)日本語 (2)日本での生活一般に関する知識 (3)出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(4)日本での円滑な技能等の修得等に資する知識

の4科目が必須科目となります。この4科目のうち(3)の「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」の科目は、実習実施者又は監理団体の役職員が講師になることは出来ず、出入国関連法令等に精通した行政書士等専門的な知識を有する者が講師にあたる必要があります。

入国後講習の時間数

入国後講習の時間数は、入国前講習を実施した場合は、第一号技能実習の総時間数の12分の1以上の講習をする必要があります。

そして、各科目の時間配分は、実習生の個々の能力や、技能実習等を修得するために必要な知識の程度によって、適宜定めることとなっています。

しかし(3)の「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」の科目については、「技能実習法令」、「入管法令」、「労働関係法令」、「その他法的保護に必要な情報」の4つを各2時間づつの合計8時間の講習を実施することが必要とされています。

シンシアインターナショナルでは、技能実習法令、入管法令の専門家として(3)の「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」を中心とした講師にも対応しております。

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