ビザジャーナル
2018-09-25
技能実習を最長の5年行うために(監理団体)
平成29年11月に新しく技能実習法が施行されました。
そして、技能実習の最長期間が3年から5年まで伸長されました。
この最長5年の技能実習を行うための要件の一つに、
団体監理型技能実習を監理する監理団体が優良な監理団体として一般監理事業の許可を受けている必要があります。
そして、この一般監理事業の許可を受ける為には、
〇技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(講習の受講やマニュアルの配布など)
〇技能等の習得等に係る実績(技能検定の合格率等)
〇法令違反・問題の発生状況(改善命令や失踪、不正等)
〇相談支援体制(相談、受入れ体制等)
〇地域社会との共生(日本語教育や地域社会との交流等)
の項目の実施状況や実績などがポイント計算され、120点満点で72点以上のポイントが得る必要があります。(現在は猶予期間の為110点満点で66点)
このポイントをクリアするためには、上記の通り、優良な監理団体としての監理体制の整備がとても大事になります。
行政書士法人シンシアインターナショナルは外国人の在留資格を専門としており、技能実習にかかわる監理団体の許可、技能実習計画の認定、その他各種届出や報告等、
技能実習を適正かつ円滑に進めて行くための必要なアドバイスもさせて頂いております。