ビザジャーナル
2018-11-01
外国人材を新卒採用する際に確認すること
外国人材を新卒採用する際に確認しなければならない点
平成29年5月の時点で在留資格「留学」で滞在している外国人の数は267,042人と言われています。
そして、留学生の約3割が卒業後日本で就職し活躍しています。
大学等を卒業後の新卒外国人材を採用する企業側は、日本人を採用する場合とは違う点の確認をする必要があります。
確認する必要がある点は
採用後に予定している業務の内容と、大学や専門学校等で学んだ知識との関連性です。
例えば、予定している業務が「機械設計」など技術者としての業務の場合、
大学の工学部等、業務と関連した知識を大学や専門学校等で学んでいる必要があります。
この確認が出来ていないと、採用後、就労するための在留資格を取得出来ない事態になってしまう可能性が御座います。
これらの点を確認せず採用を決めた場合、採用決定後に在留資格を取得出来ないことに気が付くケースも少なくない様です。
来春からの採用内定者の在留資格変更許可申請は、12月頃からの申請開始となります。
入社直前に就労が出来ない事に気が付いたり、在留資格変更許可申請が不許可となってしまったりしない様、事前に確認することをお勧め致します。
外国人採用についてのご相談は、行政書士法人シンシアインターナショナルまで。