ビザジャーナル
2018-03-30
日系四世の更なる受入れについて(特定活動)
今後、一定の要件を満たす”日系四世”の方を受け入れることが可能になります。
現在は、日系四世については、日本で生まれるか、未成年のうちに来日していなければ、日本で中長期在留(定住)することは認められていません。今後は、日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、日本と現地日系社会との結付きを強める架け橋になる人材を育成するために、四世の受入を認めるとのことです。
- 対象:18歳以上30歳以下の日系四世。
- 素行:本国において犯罪歴がないこと。
- 日本語能力
入国時:基本的な日本語を理解することができる能力を有していること(日本語能力試験N4程度)
更新時:通算して2年を超えて在留するとき → 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有して
いること(日本語能力試験N3程度) - 生計維持 預貯金や入国後の就労の見込みも含め,入国後の生計維持が担保されていること。
- 帰国旅費 帰国旅費が確保されていること
- 健康であること
- 医療保険に加入していること
- 家族を帯同しないこと
平成30年3月~申請は受付開始とされていて、7月~認定証明書交付開始となるそうです。ただし、在留資格は「定住者」ではなく「特定活動」となります。