ビザジャーナル
2017-03-20
高度専門職(高度人材)のメリット
Q:高度人材と認められるとどのようなメリットが受けられますか?
A:最近、高度人材のお問い合わせが増えています。以下のメリットがあります。
1 複合的な在留活動がみとめられる
通常は定められた活動のみしかできず、それ以外を行おうとするときは資格外活動許可を得なければなりません。(認められるとは限りません。)高度人材(高度専門職)は複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
2 在留期間が5年となる
最長の5年が一律に付与されます。
3 在留歴に係る永住許可要件の緩和
高度人材外国人としての活動を引き続き概ね5年間行っている場合には永住許可の対象となります。
※高度人材外国人としての活動を引き続き4年6月以上行っている場合には、永住許可申請が可能です。
(現在、さらに高度人材の方の在留歴に関する永住許可要件を緩和させようという動きがあります。)
4 配偶者の就労
高度人材外国人の配偶者は学歴、職歴とわず、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
5 親の帯同の許容
高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合
については、一定の要件の下で、高度人材外国人又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
6 家事使用人の帯同の許容
一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
7 入国・在留手続の優先処理
高度人材外国人に対する審査は優先的に早期処理が行われます。
(2017.3月、3~4Wかかっています)