ビザジャーナル
2017-04-24
高度専門職の外国人個人が家事使用人Housekeeperを雇用するとき
Q:高度専門職にて在留している外国人が、家事使用人を雇用するときの在留資格、必要書類について教えてください。今回、日本ですでに家事使用人として働いてきた方を新たに雇用したいと考えています。
A:外国人個人が家事使用人を雇用する場合、大きく分けて以下の在留資格で日本に滞在する外国人に限られます。
- 外交官や領事官等
- 経営・管理、法律・会計
- 高度専門職
今回、高度専門職の方が日本にいる家事使用人の方を雇用するには、「家庭事情型」という分類にあたり、13歳未満のお子さんがいる、または、配偶者が病気等で日常の家事ができない事情があることを立証します。さらに、高度専門職の方は世帯の年収が1000万円以上であることの証明が必要です。一方、雇用される外国人の方の在留資格は「特定活動(1年)」となり、18歳以上で雇用主との会話能力を有し、一定の金額(この場合月額20万円)の給与を受けることが必要です。※上記に挙げた在留資格により、すこしずつ求められる要件が異なるので注意が必要です。
必要書類として主なものは、「雇用契約書」「会話力に関する資料」「雇用主の世帯収入を明らかにする書類」「雇用主家族の世帯全員の住民票」などがあります。