ビザジャーナル
2017-02-20
高度人材(高度専門職)への変更を受けるには?
Q 現在「技術・人文知識・国際業務」等、「高度専門職」以外の在留資格で在留しています。高度専門職になると、親を呼べる等優遇(メリット)があるので、変更をしたいのですが、変更をすることができますか。また、どのような優遇がありますか。
A 現在高度専門職以外の在留資格で在留している方については、「高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかに該当するのであれば、在留資格変更許可申請を行うことができます。就労の内容が高度人材としての活動にあたるかどうか、「ポイント計算表」の結果が70点に達するかどうか、これまでの在留状況等の審査を経て、すべて満たしているとなれば、高度専門職へ在留資格を変更することが可能です。
優遇については、研究をしながら企業の経営をする等、複合的な活動をすることが可能です。また、「5年」の在留資格が付与され、入管が審査の優先処理を行うとされています。そして、所定の要件を満たす必要がありますが、親を呼び寄せたり、家事使用人を呼び寄せることが認められます。