ビザジャーナル

2017-01-15

外国人の赤ちゃんを養子縁組で家族に迎えました。帰化申請ができますか?


帰化申請は年齢要件があり、外国人の本国で成年に達していること、とが求められますが、日本人とつながりがある場合には、簡易的な帰化が認められています。この場合、赤ちゃん単独で帰化申請が可能です。養子縁組が認められ、適切な在留資格を有し、中長期在留者として住民票に載ってから1年以上の在留が必要です。簡易帰化の場合、生計要件も緩和されますが、実際には養父母の生計に関する資料も提出し、総合的に判断されます。→赤ちゃんには「日本語能力テスト」もありませんし、直筆で書かねばならない「動機書」も赤ちゃんにはありません。

一方、日本人とつながりが特にない方の場合、赤ちゃんはご両親と同時であれば、申請ができます。本来、年齢要件がありますが、ご両親が帰化許可を受けると同時に、赤ちゃんは8条1号(日本人の子)とされ、実質年齢要件を満たさずとも審査が可能です。

(2016年@横浜地方法務局)

–簡易帰化–

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第
五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

在留資格・ビザ・国籍(帰化)・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル