ビザジャーナル
2025-06-19
結核スクリーニング開始へ

2025年6月23日から、対象国の国籍保有者が中長期在留者並びに特定活動告示第53号及び第54号(デジタルノマド及びその配偶者・子)の在留資格認定証明書(COE)交付申請をする場合に「結核非発病証明書」の提出が求められるようになります。
※ 「結核非発病証明書」とは、日本国政府が指定する国外の医療機関が発行するもので、結核健診実施日(胸部レントゲン撮影実施日)から180日以内のものをいいます。
2025年2月からは厚労省の「入国前結核スクリーニング」に関するサイトも開設されました。同サイトには、スクリーニング手続きの手順やフィリピン、ベトナム、ネパールの指定健診医療機関の情報が掲載されています。
以下のような分かりやすいフローチャートも掲載されていますので、ぜひご一読されることをお勧めします。

なお、フィリピン、ベトナムまたはネパールの国籍を有する方であっても、COE申請時にこれらの国に居住していなければ、結核発病証明書の提出が免除されます。ただし、この場合には、上記3か国に居住していないことを証明する書類と説明書の提出が求められます。
入管関係の規則は目まぐるしく改正されます。
最新の情報に従った手続きを行うことが期間の短縮に繋がります。ぜひ、弊社までお気軽にお問い合わせください。