ビザジャーナル
2025-01-23
法定調書合計表の写しの取扱いの変更について
これまで「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの在留資格を申請する際には、前年の職員給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印付きの写し)を提出する必要があり、受付印のない法定調書合計表は受理されませんでした。
しかし、今年1月から税務署に提出する申告書等の控えには収受日付印が押されなくなりました(国税庁ウェブサイト参照)。
これに伴い、今年1月以降に提出される法定調書合計表に受付印がなくても、在留資格の申請時に受理されるようになりました。
注意事項
- 提出書類は必ず最新のものを使用してください。
- その他の必要書類についても変更がないか確認しましょう。
詳細は国税庁の公式ウェブサイトをご覧ください。
申請手続きがスムーズに進むよう、最新情報を常にチェックしましょう。