ビザジャーナル
2024-09-12
R6年入管法改正概要:マイナンバーカードと在留カードの一体化について
2024年(令和6年)に成立した入管法の改正により、マイナンバーカードと在留カードとが一体化されることになりました。
本記事では、その概要や背景、具体的な内容を紹介します。
1. 現状と課題
現在、日本に3か月以上滞在する外国人は「在留カード」が交付され、常時携帯する義務があります。同時に、外国人も住民登録されればマイナンバーカードの発行が可能です。
しかし、在留カードに関する手続きは地方入管(出入国在留管理局)で行われる一方で、マイナンバーカードに関する手続きは市町村窓口で行われています。これにより、例えば在留期間の更新などの際に、外国人はそれぞれの窓口に赴く必要があり、手続きの複雑さが課題となっていました。
2. マイナンバーカードと在留カードの一体化
今回の法改正により、外国人の日本での生活の利便性を向上させ、共生社会の実現を目指すため、マイナンバーカードと在留カードを一体化することとなりました。これにより、外国人は市町村窓口や地方入管での手続きを一度で済ませることができるようになります。
なお、一体化は義務ではなく、希望する場合にのみ適用されます。これにより、従来のカードを別々に所持し続けることも可能です。
3. 一体化カードの具体的な運用
特定在留カードと呼ばれる一体化されたカードは、地方入管における在留手続き(在留期間更新など)や、市町村窓口における住居地届出の際にワンストップで申請・交付が受けられるようになります。特別永住者についても、特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化することが可能ですが、これらの手続きは引き続き市町村窓口で行われます。
4. 券面と有効期間について
特定在留カードの券面には、即時に視認が必要な項目が記載され、その他の情報はICチップに記録されます。また、永住者の在留カードの有効期間が、マイナンバーカードと同様に変更される予定です。
5. 新しいカード発行までの手続き
改正法の施行後、外国人は在留カードの更新や住居地の変更時に、一体化された特定在留カードの交付を申請できます。これにより、手続きの簡略化が図られ、利便性が大幅に向上します。
結論
今回のR6年入管法改正により、マイナンバーカードと在留カードの一体化が進められることで、外国人の生活がより便利になることが期待されます。外国人労働者や留学生にとって、煩雑な手続きが簡略化される点が大きな利点です。共生社会の実現に向けた一歩として、外国人の日本での生活環境がさらに改善されることが期待されます。
改正法施行後の対応については、地方入管や市町村窓口での詳細な説明を確認し、適切な手続きを進めてください。
- 入管法改正に伴う新制度に関して、最新の情報は出入国在留管理庁や市町村の窓口で確認できます。
- 特定在留カードの詳細な発行手続きや要件に関する説明は、各自治体のホームページでも公開予定です。
この記事が、外国人の皆様にとって今後の手続きの参考となれば幸いです。