ビザジャーナル
2024-08-08
新株予約権が「経営・管理」の資本金基準(500万円)に含まれるようになりました
外国人が日本で会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
在留資格「経営・管理」の取得要件
- 独立した事業所の確保
- 日本国内に独立した事務所を確保することが必要です。バーチャルオフィスや自宅のアパート・マンションなどは基本的に認められません。
- 500万円以上の出資金または常勤雇用2名以上
- 資本金または出資金の総額が500万円以上であること、または、日本に居住する常勤職員(日本人、身分系の在留資格保有者)を2名以上雇用すること。
- 事業の適正性・安定性・継続性の証明
- 設立する会社の事業が適正であり、安定して継続できることを示す必要があります。これには、事業計画書や収支見込みなどの書類を提出します。
新株予約権による資金調達の適用
2024年3月から、新株予約権により調達した資金も、上記「500万円以上の資本金・出資金」に含まれるようになりました。
新株予約権とは?
新株予約権は、投資家が将来的に企業の株式を保有する権利を有償で購入するものです。特にスタートアップ企業で利用されることが多く、株式を直接発行することなく資金を調達する手法として知られています。
ただし、新株予約権を「500万円以上の資本金・出資金」に含めるためには、以下の要件を満たす必要があります。
具体的な適用条件
- 返済義務のない払込金であること
- 新株予約権の発行によって得られた資金が返済義務のないものであること。
- 将来の資本金計上の確約
- 新株予約権が権利行使される場合、権利行使されずに失効して利益となる場合、いずれの場合でも資本金として計上されることが確約されていること。
この変更により、外国人起業家は、より柔軟に資金調達を行うことができるようになり、在留資格「経営・管理」を取得しやすくなりました。
まとめ
要件が緩和されたものの、在留資格「経営・管理」を取得するためには多くの書類を入管庁に提出する必要があり、また、複雑な要件を理解する必要があります。スムーズに在留資格を取得するためにも、ぜひ、当社にご相談ください。