ビザジャーナル

2024-07-11

育成就労制度の概要


新たな在留資格創設

2024年6月、改正入管法が可決され、これにより「育成就労」という新たな在留資格が創設されました。
これに伴い、現行の技能実習制度は廃止され、育成就労産業分野に属する業務に従事することが求められます。

目的

育成就労制度は、特定産業分野において特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成し、当該分野における人材を確保することを目的としています。また、育成就労外国人の適正な保護も目的としています。

特筆すべき事項

  1. 育成就労計画の認定制度
    育成就労計画の認定には、育成就労の期間が3年以内であること、業務内容、技能、日本語能力などの目標や内容、受入れ機関の体制、外国人が送出機関に支払った費用額などが基準に適合していることが必要です。
    転籍の際には、転籍先において新たな育成就労計画の認定を受ける必要があり、やむを得ない事情や同一業務区分内であることなどの要件を満たす場合に限ります。
  2. 関係機関の在り方
    監理支援機関については、外部監査人の設置を許可要件とし、受入れ機関と密接な関係を有する役職員を当該受入れ機関に対する業務に関わらせてはならないとしています。
    外国人技能実習機構に代わり「外国人育成就労機構」を設立し、育成就労外国人の転籍支援や1号特定技能外国人に対する相談援助業務を追加します。
  3. その他
    季節性のある分野においては、派遣形態による育成就労の実施を認めます。
    制度所管省庁が地域協議会を組織し、地域の実情を踏まえた取組について協議を行います。

育成就労制度は、外国人の適正な労働環境を確保しながら、日本国内での人材育成と確保を進めるための新たな枠組みとして設計されています。この制度の施行により、日本は「選ばれる国」を目指し、長期間産業を支える人材を確保することを目指しています。