ビザジャーナル
2024-01-16
「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について
特例措置の概要
- 対象者:「特定技能1号」の在留資格に変更を希望する方で、在留期間の満了日までに必要な書類を揃えることが困難な場合
- 措置内容:「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能(R6/1/8以前の申請は、4か月・就労可の許可)
- 限定条件:受入れ機関の変更による在留資格変更申請は、やむを得ない事情がある場合を除き、原則認められない
- その他:在留した期間は「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれる
必要書類
- 在留資格変更許可申請書(顔写真が必要)
- 受入れ機関が作成した説明書
- 雇用契約書及び雇用条件書等の写し
- 技能試験及び日本語試験合格、または技能実習2号良好修了者等の試験免除を証明する資料
- 在留期間更新許可申請を行う場合、他の手続中であることを明らかにする書類
詳細情報は、こちらをご覧ください。