ビザジャーナル

2024-01-04

令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて


この度の地震で被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震の影響により、本来の期限までに入管への手続きができない(できなかった)方への救済措置が公表されました。
概要は、以下の通りです。

1.申請受付期間について
被災を理由として、在留期間内に申請ができなかった方については、当面の間、在留期間を経過した(過ぎた)場合であっても、個別に手続を受けることができます。
近くの入管で、申請のための相談を行ってください。

2.申請先について
被災を理由として、本来の住居地から一時的に移動・避難された方については、現在の滞在先を管轄する入管で申請すること
ができます。

こちらも併せてご確認下さい。