ビザジャーナル

2023-10-19

技能実習制度解消-新たな制度創設へ-


2023年10月18日に行われた「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第12回)」において、政府への最終報告書案がまとめられました。以下、その概要を説明します。

1.技能実習制度の改革
 上記報告書案では、”現行の技能実習制度の発展的な解消”と”新たな制度の創設”を提言しています。

2.新制度の創設
(1)概要
・新しい制度は、特定技能1号への移行に向けた人材育成を目的とするもの。
・在留期間は3年。期間満了後、所定の要件を満たせば、特定技能1号に移行できる。
・新たな制度による就労開始前に、日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格するか、入国直後に認定日本語教育機関等における相当の日本語講習を受講する必要がある。
※後者の場合、1年目終了までに試験に合格している必要がある。
・家族帯同は不可。

(2)受入対象分野の限定
 特定技能制度の設定対象分野(特定産業分野)内に限定。
※特定産業分野内でも、国内での就労を通じた人材育成になじまない分野は対象外。

(3)従事業務の範囲
  特定技能の業務区分と同一の範囲にある業務に従事できる。

(4)人材育成・評価
・上記業務区分の中から、『修得すべき主たる技能』を定め、育成・評価を行う。
・特定技能1号に移行するためには、以下の①及び②の両方に合格しなければならない。
 ① 日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等、ただし、当分の間は、当該試験合格に代えて、認定日本語教育機関等における相当な講習の受講をした場合も含む)
 ②技能検定等または特定技能1号評価試験
※特定技能1号への移行に必要な試験等に合格できなかった者であっても、同一の受入れ企業等で就労を継続する場合に限り、再受験に必要な範囲で最長1年の在留継続が認められる。

(5)受入れ見込数の設定
 受入れ分野ごとに受入れ見込数を設定し、これを受入れの上限数として運用する。

(6)転籍可能
  同一の受け入れ企業等での就労期間が1年を超えた場合であって、
 ①技能検定(基礎級)等に合格
 ②日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格
している場合には、本人の移行により転籍することができる。
※転籍できる範囲は、転籍前に就労していた分野と同一分野内に限られる。

(7)その他
 育成終了前に帰国した者については、新たな制度での通算在留期間が2年以下の場合に限り、異なる分野での育成を目的とした再度の入国(新たな制度による)を認める。