ビザジャーナル

2023-07-11

大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について


大学卒業後に大学院への進学が決定しているものの、大学院入学前に在留資格「留学」の在留期間が満了してしまう留学生について、一定の条件を満たすことを条件に、在留資格「特定活動」への変更が認められるようになりました。

例えば、以下の場合、在留資格「特定活動」への変更が許可されれば、2024年4月1日~同年8月31日までの間は、「特定活動」で日本に滞在することができます。
 2024年3月31日:大学卒業
 2024年6月30日:「留学」の在留期間満了
 2024年9月1日 :大学院入学(予定)

1.要件
申請時に、以下の事項を誓約した誓約書(大学院が用意)を提出すること
・進学先の大学院が、対象者と一定期間ごとに連絡をとる
・進学先の入学を取り消した場合、大学院が、遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡する 等

2.対象者
在留資格「留学」で大学を卒業し、卒業後に大学院への進学が決まっている、または、在留資格「留学」で大学院を修了し、卒業後に大学院への進学が決まっており、大学院入学までの間、日本に滞在することを希望する外国人。
※別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生として大学院に在籍しようとする人は、対象外です。
また、大学卒業から大学院入学までが1年以内の場合に限られます。

3.提出書類
(1)申請書
(2)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
※当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
(3)直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
(4)入学予定の大学院から発行された入学予定の事実及び入学日が確認できる資料(入学許可書等)
(5)入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書

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