ビザジャーナル

2024-06-06

特定技能「ラオスに関する情報」が更新されました


入管庁のウェブサイト「ラオスに関する情報」の「手続全体の流れ」欄、「認定送出機関」欄が更新されました。

ラオス国籍の特定技能外国人受け入れ手続きの流れ

ラオスから新たに受け入れる場合

  1. 認定送出機関の利用
    ラオスからの労働者を受け入れる際、ラオス労働社会福祉省認定の送出機関を通じて行う必要があります。詳細は入管庁ホームページ「ラオスに関する情報」を参照ください。
  2. 雇用契約の締結
    認定送出機関が求職者を紹介し、受入機関とラオス国籍の求職者との間で雇用契約を結びます。紹介行為には日本国内の職業紹介事業者の許可が必要です。
  3. 送出許可証の取得(ラオス側手続き)
    ラオス国籍の求職者は認定送出機関を通じて、労働社会福祉省から送出許可証を取得する必要があります。
  4. 在留資格認定証明書の交付申請(日本側手続き)
    雇用契約締結後、受入機関は地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書の交付申請を行い、取得後、求職者に郵送します。
  5. 査証発給申請(日本側手続き)
    ラオス国籍の求職者は、日本大使館で在留資格認定証明書を提示し、査証発給申請を行います。
  6. 入国・在留
    日本到着時の上陸審査に適合すれば、特定技能の在留資格が付与されます。

日本に在留するラオス国籍の方を受け入れる場合

  1. 雇用契約の締結
    受入機関は、日本に在留するラオス国籍の方と特定技能に係る雇用契約を結びます。
  2. 在留資格変更許可申請(日本側手続き)
    雇用契約の相手方であるラオス国籍の方が「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。許可されれば手続完了です。なお、「技能実習」から「特定技能」への変更には一度ラオスに帰国する必要があります。