在留資格認定証明書交付申請等に必要な郵便料金について(10月1日から変わります)

2024年10月1日(火)より、日本郵便の郵便料金が一部変更されます。これに伴い、在留資格認定証明書交付申請や申請等取次の承認の申出に関わる手続きで使用する返信用封筒には、変更後の郵便料金に対応した切手を貼付する必要があります。
変更後の料金に対応していない場合、手続きに遅れが生じる可能性があります。くれぐれもご注意ください。

変更後の郵便料金

種類重量9月30日までの料金10月1日からの料金
定形郵便+簡易書留25g以内84円+350円 = 434円110円+350円 = 460円
50g以内94円+350円 = 444円110円+350円 = 460円
レターパックプラス520円600円
レターパックライト370円430円

※速達料金も変更されていますので、速達を利用する際にはご確認ください。

郵便料金変更の影響

在留資格認定証明書交付申請時において、紙媒体での認定証明書の発行を希望する場合には、返信用封筒に簡易書留を使用する郵便料金分の切手を貼付しなければなりません。今回の郵便料金変更により25g以内の場合も50g以内の場合も460円分の切手を貼付する必要があります。旧料金の切手を貼付された返信用封筒は無効となる可能性があるため、必ず新料金に合わせてご準備ください。

今後の手続きが滞らないよう、料金の確認と準備を忘れずに!

工学部を卒業した外国人を自動車整備士として雇用することは可能か?

Q:当社は自動車整備事業を営んでおり、近年の人手不足を受けて外国人労働者の採用を検討しています。
工学部を卒業した外国人を自動車整備士として雇用することはできるのでしょうか?できるとすれば、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか?

A:

1. 「技術・人文知識・国際業務」在留資格で自動車整備士を雇用できる可能性

技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、専門的な知識を活かすことのできる業務を対象とするものです。一方、自動車整備業務は現場作業を伴うため、原則、このような業務には従事できません。しかし、特定の条件を満たす場合には、自動車整備士の業務をこの在留資格で行える可能性があります。

2. 「技術・人文知識・国際業務」在留資格で許可される業務の条件

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で自動車整備士として働く場合、以下の条件を満たす必要があります。

  • 従事する業務が「サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに、自動車検査員としての業務に従事する」ようなものであること。
  • 2級自動車整備士資格を有していること。なお、入国管理局は、2級自動車整備士資格を明確な要件として掲げてはいませんが、上記業務に従事するためにはこの資格が必要であるため、必然的に2級自動車整備士資格を取得していることが前提となります。
  • 一方、2級自動車整備士資格を取得するためには、3級自動車整備士資格取得後に3年以上の(自動車整備士としての)実務経験を有しているか、日本国内の専門学校の自動車整備科を卒業していることが求められます。しかし、3級自動車整備士が従事できる業務は、オイルタイヤの交換といった簡単な点検業務などに限られる=「技術・人文知識・国際業務」の対象外となるため、実質的には更に日本国内の専門学校の自動車整備科を卒業していることが必須となってしまいます。

3. 他の選択肢としての在留資格

もし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の要件を満たさない場合や、2級自動車整備士資格を持たない場合は、「特定技能」や「技能実習」といった他の在留資格を検討する必要があります。これらの在留資格は、自動車整備士としての現場作業に従事することを明確に許可しており、特に2級資格がない外国人にも道を開く可能性があります。

4. 他の選択肢としての業務

一方、以下は専門的な知識を活かすことのできる業務に該当するため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で従事することが可能です。

  • 技術サポート:自動車の設計や技術的な支援を行う業務。
  • 品質管理:整備の品質を管理する業務。
  • エンジニアリング:自動車の新技術開発や部品の設計に関わる業務。

まとめ

工学部を卒業した外国人を自動車整備士として現場作業に従事させたい場合2級自動車整備士資格の取得が必要となります。入国管理局はこの資格を明確な要件とはしていないものの、エンジンやブレーキの整備・分解業務に従事するためには必須の資格です。したがって、「技術・人文知識・国際業務」在留資格で自動車整備士として働くためには、必然的に2級整備士資格が必要となります。

もし、これらの条件が整わない場合は、「特定技能」や「技能実習」在留資格の取得を検討するか、他の専門的な業務に従事してもらうことをお勧めします。

外国人労働者の雇用に関して具体的なケースや条件についてご不明な点があれば、ぜひ当社にご相談ください。

東京出入国在留管理局千葉出張所が移転します

2024年9月24日(火)9時から、東京出入国在留管理局千葉出張所が移転します。

移転元:千葉県千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティセンター
移転先:千葉県千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー3階

アクセスJR「千葉みなと駅」から徒歩20分
JR「千葉駅」・京成電鉄「千葉駅」から徒歩18分
千葉都市モノレール「市役所前駅」から徒歩10分

詳細は、こちらをご参照ください。

育成就労制度・特定技能制度Q&Aが公表されました

出入国在留管理庁のウェブサイトに「育成就労制度・特定技能制度Q&A」が掲載されました。本記事は、Q&Aの概要を紹介します。

Q1: 法改正の目的

今回の法改正は、技能実習制度の問題点を解決し、外国人がキャリアアップしながら長期にわたり日本で働けるようにするため、育成就労制度を創設したものです。

Q2: 制度の施行時期

育成就労制度と特定技能制度の改正は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から3年以内に施行されることになりますが、具体的な施行日は未定です。

Q3: 主務省令の公表時期

育成就労制度に関する主務省令の公表時期は未定ですが、制度利用者が円滑に利用できるように準備が進められています。

Q4: 現行技能実習生の継続受け入れ

育成就労産業分野として設定されている分野であれば、育成就労制度に移行しても受け入れは継続可能です。
施行日に日本に在留する技能実習生については、一定の範囲内で引き続き技能実習を行うことができます。

Q5: 受け入れ形態の変更

育成就労制度では、技能実習制度と同様に、単独型と監理型の受け入れ形態がありますが、受け入れられる外国人の範囲に違いがあります。

Q6: 外国子会社からの受け入れ

外国の支店や子会社の社員の短期間の受け入れは「企業内転勤2号」で、長期的な人材育成は「単独型育成就労」で受け入れが可能です。

Q7: 技能実習生の受け入れ期限

改正法施行日までに認定された技能実習計画に基づくものであり、原則として施行日から起算して3か月を経過するまでに技能実習を開始するものであれば受入可能です。

Q8: 育成就労制度の特徴

育成就労制度は、日本の人手不足分野における人材育成と人材確保を目的としており、技能実習制度とは異なります。

Q9: 特定技能制度との違い

特定技能制度は即戦力となる人材を対象としているのに対し、育成就労制度は専門性がない外国人を受け入れて育成する制度です。

Q10: 育成就労制度の就労期間

育成就労制度では、原則3年間の就労を通じて人材育成が行われますが、特定技能1号への移行に失敗した場合、最長1年の在留継続が認められることがあります。

Q11: 育成就労産業分野の決定時期

育成就労制度の受け入れ対象分野は、施行日までに決定される予定であり、その手続きは所管省庁が検討中です。

Q12: 外国人受け入れ対象国

育成就労制度では、二国間取決めを結んだ国からのみ外国人を受け入れることが想定されています。

Q13: 手続きの基本的な流れ

育成就労制度の認定手続きは技能実習制度と似ていますが、育成就労制度では当初から3年間の計画を作成する必要があります。

Q14: 複数分野での就労

育成就労制度では、一貫性を保つために、複数の分野をまたいで働くことはできません。

Q15: 派遣形態での就労

派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成し、その認定を受けることで、派遣の形態で育成就労を実施することができます。

Q16: 監理支援機関の役割

育成就労制度では、監理支援機関が外国人の支援・保護を強化し、転籍希望者の調整役を担うことになります。

Q17: 監理支援機関の許可申請

育成就労制度の施行前に、監理支援機関の許可申請が受け付けられる予定ですが、具体的な開始日は未定です。

Q18: 監理団体の役割の継続

監理団体は、新たに監理支援機関の許可を受ける必要がありますが、許可を受ければ役割を継続できます。

Q19: 優良要件の維持

育成就労制度では、優良な監理支援機関に対して手続きの簡素化などの優遇措置が設けられる予定です。

Q20: 施行日後の技能実習生受け入れ

施行日後も技能実習生の受け入れを継続する場合、監理団体の許可の更新が必要です。ただし、育成就労制度の監理支援機関の許可を受けている場合には、技能実習制度における一般監理事業に係る許可を受けたものとみなされますので、別途監理団体の許可の有効期間を更新する必要はありません。

Q21: 受入れ機関の優良要件

育成就労制度でも、受入れ機関に対して手続きの簡素化などの優遇措置が設けられる予定です。

Q22: 受入れ機関の要件

育成就労制度では、技能実習制度と同様の要件が適用されますが、特定技能制度との連続性を持たせるための新たな要件も設けられます。

Q23: 転籍要件

育成就労制度では、人権侵害があった場合や、一定の条件を満たせば、本人の意向による転籍が認められます。

Q24: 家族の帯同

育成就労制度では、原則として家族の帯同は認められていません。

Q25: 入国時の要件

入国時には、技能に関する要件はないものの、日本語能力試験N5相当以上の日本語能力が求められます。

Q26: 元技能実習生の再来日

過去に技能実習を行った外国人が再度来日して育成就労制度で働くことは原則的にできませんが、特定の条件を満たす場合は可能です。

Q27: 既存の技能実習生の扱い

施行日までに既に来日している技能実習生は、引き続き技能実習を継続することが可能です。

Q28: 特定技能制度の変更点

改正法により、特定技能1号の支援業務は登録支援機関に限定され、支援義務が厳格化されました。

Q29: 支援業務の委託先変更

改正法施行後は、特定技能1号の支援業務を登録支援機関に委託する必要があります。経過措置として、施行時に既存の支援委託は一時的に継続可能です。

Q30: 特定技能1号への移行要件

育成就労から特定技能1号へ移行する際は、技能や日本語能力試験に合格する必要があります。

Q31: 育成就労からの特定技能1号への移行

育成就労制度の途中で特定技能1号に移行するには、技能や日本語能力試験に合格し、一定の就労期間を満たす必要があります。

改正入管法概要(育成就労以外)

2024年6月に可決成立した改正入管法のうち、育成就労以外のポイントは、以下の通りです。

1.特定技能の適正化

  • 特定技能所属機関の支援の外部委託制限
    特定技能所属機関(受入れ機関)が1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合、その委託先を登録支援機関に限定します。これにより、支援の質を一定水準に保ち、外国人労働者の適切なサポートを確保します。

2. 永住許可制度の適正化

  • 要件の明確化
    永住許可の要件を一層明確化し、具体的な基準を示します。例として、犯罪歴や社会保障の未納がないこと、安定した収入があることなどが挙げられます。
  • 取消事由の追加
    永住許可を受けた後に基準を満たさなくなった場合の取消事由を追加します。ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更し引き続き在留を許可するため、外国人が突然の退去を余儀なくされることを防ぎます。

3. 不法就労助長罪の厳罰化

  • 罰則の引き上げ
    外国人に不法就労活動をさせるなどの不法就労助長罪の罰則を引き上げました。
    以前は拘禁刑3年以下または罰金300万円以下でしたが、新たに拘禁刑5年以下または罰金500万円以下となり、両方の併科も可能です。これにより、不法就労の防止を強化し、適正な労働環境の維持を図ります。

4.企業内転勤2号の創設

  • 一定基準に適合する企業の外国事業所の職員が技能等を修得するための「企業内転勤2号」の在留資格を創設します。

これらの改正点により、日本の外国人労働者受け入れ制度はより透明で公正なものとなり、外国人労働者の権利保護と適正な労働環境の確保が強化されます。また、企業側にとっても明確な基準が示されることで、適正な労働者の確保がしやすくなります。

新たな国家戦略特別区域の指定(2024年6月4日閣議決定)

2024年6月4日、第63回国家戦略特別区域諮問会議が開催され、いくつかの新しい特区指定が決定されました。

連携“絆”特区

目的

自治体間の連携を強化し、地域課題の解決を図るための特区として指定されました。

指定区域と具体的な取組

1. 福島県・長崎県

  • 指定名: 新技術実装連携“絆”特区
  • 福島県の取組:
    • 福島ロボットテストフィールドを中心に、ドローンの先進地域としての取り組みを推進。
    • 全国初となる市街地でのドローンのオンデマンド配送の実装。
    • 水素や医療分野における課題解決のモデル地域としての活動。
  • 長崎県の取組:
    • 多数の離島を有する地域特性を活かし、ドローンの実用化を促進。
    • 福島県と連携し、市街地でのドローンのオンデマンド配送を実装。

2. 宮城県・熊本県

  • 指定名: 産業拠点形成連携“絆”特区
  • 宮城県の取組:
    • 大規模半導体工場の建設に向けた外国人材の受け入れ環境整備。
    • 関連産業に従事する外国人材の在留資格審査の迅速化および早期育成。
    • 教育、雇用分野での新たな産業拠点の形成。
  • 熊本県の取組:
    • 宮城県と同様に、半導体関連の外国人材受け入れ環境整備。
    • 外国人材の在留資格審査の迅速化および早期育成。
    • 教育、雇用分野での新たな産業拠点の形成。

金融・資産運用特区

目的

国内外の金融・資産運用業者を集積し、成長分野の発展を目指す特区として指定されました。

指定区域と具体的な取組

北海道

  • 指定名: 金融・資産運用特区
  • 具体的取組:
    • 札幌を中心に金融機能の集積を図り、北海道全域で地域のポテンシャルを活かしてGX(グリーントランスフォーメーション)産業の振興を図る。
    • 金融行政の英語対応の拡充。
    • 商業登記・社会保険などの開業手続の英語化。
    • 銀行によるGX関連事業への出資規制改革。
    • 多くの規制改革項目を含む。

既存の金融・資産運用特区

  • 指定区域: 東京、大阪、福岡
  • 具体的取組:
    • 国内外の投資資金を呼び込みながら、地域の産業や企業が発展しやすい環境を整備。
    • 金融行政の英語対応の拡充。
    • 商業登記・社会保険などの開業に伴う手続の英語化。
    • 銀行によるGX関連事業に対する出資規制改革。

まとめ

今回の諮問会議では、各地域が持つ特色や強みを活かしつつ、連携や規制改革を進めることで、地域課題の解決や新たな産業拠点の形成を目指しています。特に、福島県・長崎県のドローン活用や宮城県・熊本県の半導体関連の取組、そして北海道のGX産業の振興など、地域に根ざした具体的な計画が発表されました。今後の進展に期待が寄せられています。

以上、第63回国家戦略特別区域諮問会議における新たな特区指定区域の詳細についてご紹介しました。地域の発展と課題解決に向けたこれらの取組がどのように進展していくのか、今後も注目していきたいと思います。

会社が外国人従業者のパスポートを一括管理することはNGなのでしょうか?

Q:外国人のパスポートの有効期限の管理等も兼ねて、外国人従業者のパスポートを一括管理しています。このような取り扱いはNGなのでしょうか?

A:会社が外国人従業員のパスポートを一括管理することはできません。

まず、大原則として、入管法第23条第1項には「本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第三項及び第七十六条第二号において同じ。)を携帯していなければならない。」旨が規定されています。つまり、日本に滞在する外国人には、パスポートの携帯義務が課されます。
ただし、同項の但し書きでは、「ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。」との定めがあるため、在留カードを携帯する場合には、パスポートの携帯義務は課されないことになります。

しかし、厚労省が公表している「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」内には、以下の定めが存在します。
6 金品の返還等
事業主は、外国人労働者の旅券等を保管しないようにすること。また、外国人労働者が退職する際には、労働基準法の定めるところにより当該外国人労働者の権利に属する金品を返還すること。また、返還の請求から七日以内に外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還すること。

上記指針は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の第八条の規定に基づき定められたものですが、罰則規定はありません。しかし、罰則規定がないからと言って無視してもよい、というものでは決してありませんし、後々の従業員とのトラブルの火種ともなり得ます。

また、2024年5月24日付けで、「外国人従業者のパスポートを管理する契約は、公序良俗に違反し無効である」との判決が、横浜地裁にて下されました。また、使用者には、再発行手数料と慰謝料の合計金額22万6,000円の支払いが命じられています。

優秀な外国人材を確保し、また、長くかつ気持ちよく働いてもらうためにも、法令遵守を徹底しましょう。

「在留資格区分別にみた賃金(外国人労働者の賃金)」が公表されました

独立行政法人労働政策研究・研修機構が、「在留資格区分別にみた賃金(外国人労働者の賃金)」を公表しました。その概要は、以下の通りです。

在留資格区分別の賃金

調査結果によると、2023年の外国人労働者全体の平均賃金は23万2,600円で、平均年齢は33.0歳、平均勤続年数は3.2年です。在留資格区分別に見た場合、以下のような賃金の違いが見られます。

  1. 専門的・技術的分野(特定技能を除く)
    • 平均賃金:29万6,700円
    • 平均年齢:31.8歳
    • 平均勤続年数:3.0年
  2. 特定技能
    • 平均賃金:19万8,000円
    • 平均年齢:28.9歳
    • 平均勤続年数:2.4年
  3. 身分に基づくもの
    • 平均賃金:26万4,800円
    • 平均年齢:44.7歳
    • 平均勤続年数:5.7年
  4. 技能実習
    • 平均賃金:18万1,700円
    • 平均年齢:26.2歳
    • 平均勤続年数:1.7年
  5. その他(特定活動及び留学以外の資格外活動)
    • 平均賃金:23万1,300円
    • 平均年齢:30.8歳
    • 平均勤続年数:2.5年

産業別の賃金

次に、産業別に外国人労働者の賃金を見ていきます。調査結果は以下の通りです。

  1. 建設業
    • 平均賃金:22万6,900円
    • 平均年齢:29.3歳
    • 平均勤続年数:2.3年
  2. 製造業
    • 平均賃金:19万2,600円
    • 平均年齢:32.0歳
    • 平均勤続年数:3.2年
  3. 宿泊業,飲食サービス業
    • 平均賃金:21万6,700円
    • 平均年齢:31.9歳
    • 平均勤続年数:3.1年
  4. 生活関連サービス業,娯楽業
    • 平均賃金:19万7,200円
    • 平均年齢:39.9歳
    • 平均勤続年数:4.6年
  5. 医療,福祉
    • 平均賃金:21万6,300円
    • 平均年齢:29.7歳
    • 平均勤続年数:2.1年
  6. サービス業(他に分類されないもの)
    • 平均賃金:25万1,500円
    • 平均年齢:37.8歳
    • 平均勤続年数:2.9年

※「専門的・技術的分野(特定技能を除く)」には、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興業、技能が含まれる。


考察

これらの結果から、在留資格や産業分野によって外国人労働者の賃金に差が出ていることがわかります。
「専門的・技術的分野」には、高度専門職が含まれることから、平均賃金が最も高くなったものと思われます。
一方、「技能実習」の平均賃金は最も低く、「特定技能」も2番目に低い結果となっています。現場での人手不足が叫ばれる中、このような差の是正は、人材確保のための重要な課題の1つと言えるのではないでしょうか。
また、産業別に見ると、製造業や生活関連サービス業では比較的低賃金である一方、サービス業(他に分類されないもの)では高賃金であることが確認できます。これは、IT系業務従事者の賃金が高いことに起因するのではないかと思われます。

詳細な情報を知りたい方は、こちらをご覧ください。

日本版ESTA導入か?

出入国在留管理庁は、短期滞在ビザが免除された外国人に対して、日本への渡航前に滞在先や身寄りの申告を義務付ける新システムを導入する計画であるとの報道がなされました。
この取り組みは、不法滞在やテロのリスクを抑えることを目的としており、2030年までの運用開始を目指しています。

アメリカのESTA(電子渡航認証システム)を参考にするとのことで、氏名、旅券情報、商談相手の名前、病院名、利用した旅行会社の名前等を事前登録させる仕組みを想定しているようです。

2025年度予算案でシステム構築に必要な費用を計上予定。
この新しいシステムの導入により、日本の国境セキュリティが強化されることが期待されます。

こちらも併せてご参照ください。

令和5年末現在における在留外国人数

2024年3月22日に出入国在留管理庁が発表した内容によると、令和5年末の在留外国人数は、341万992人(前年末比33万5,779人、10.9%増)で、過去最高を更新しました。

滞在者数上位10か国・地域は、以下の通りです。
インドネシア、ミャンマー、フィリピン等、ASEAN諸国からの在留者数が大幅に増加していることが分かります。

(1)中国821,838人(+60,275人)
(2)ベトナム565,026人(+75,714人)
(3)韓国410,156人(-  1,156人)
(4)フィリピン322,046人(+23,306人)
(5)ブラジル211,840人(+  2,410人)
(6)ネパール176,336人(+36,943人)
(7)インドネシア149,101人(+50,236人)
(8)ミャンマー86,546人(+30,307人)
(9)台湾64,663人(+  7,369人)
(10)米国63,408人(+  2,604人)

在留資格別では、「永住者」が最も多いことが分かります。
これは、在留資格「高度専門職」保有者に対する永住許可要件の緩和も影響しているものと思われます。

(1)永住者891,569人(+27,633人)
(2)技能実習404,556人(+79,616人)
(3)技術・人文知識・国際業務362,346人(+50,385人)
(4)留学340,883人(+40,245人)
(5)特別永住者281,218人(-  7,762人)

シンシアインターナショナルでは、永住許可申請のサポートも行っております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。