日本の食文化海外普及人材育成事業とは

 農林水産省では、日本の食文化の海外普及を目的に調理又は製菓の学校を卒業した外国人留学生が、日本国内の飲食店等で働きながら技術を学べる制度(最長5年)を実施しています。当該制度を利用する場合、対象外国人には、在留資格「特定活動」が付与されます。

 本制度の概要は、以下の通りです。
・学校(取組実施機関)と、飲食店等(受入機関)が共同で実習計画を策定し、農林水産省の許可を受ける。
・許可を受けた計画に基づき、外国人が実習を受ける。
・実習を受けた(学校を卒業した)外国人は、調理師、製菓衛生師等として、受入機関で働きながら、調理、製菓等の技術を学ぶ。

(農林水産省HP https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/ikusei/ より抜粋)

詳細は、こちらをご参照ください。

未来創造人材制度(J-Find)とは?

Q:2023年4月21日から、「未来創造人材制度(J-Find)」が導入されると聞きました。同日に導入された「特別高度人材制度(J-Skip)」と何が違うのでしょうか?

A:J-Findも、J-Skipも、高度な外国人材を優遇するための制度という点では共通しています。
 しかし、J-Findは、日本で就職活動または起業準備活動を行うための在留資格を付与する制度であり、日本で就労するための在留資格を付与するものではありません。そのため、J-Findでは在留資格「特定活動(未来創造人材)」が付与され、J-Skipでは在留資格「高度専門職」が付与されます。この点が大きく異なります。

1.申請要件
申請人が、以下の(1)から(3)の要件全てを満たしている必要があります。
(1)学歴
・クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
・タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
・シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ
上記3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学(以下、「対象大学」という。)を卒業して学位を付与されている、または、対象大学の大学院の課程を修了して学位若しくは専門職学位を授与されている。
(参考)未来創造人材制度の対象となる大学一覧(令和5年4月時点)

(2)卒業等後の年数
 対象大学を卒業、または対象大学の大学院の課程を修了して、学位または専門職学位を授与された日から5年以内である。

(3)生計維持費
 滞在当初の生計維持費として、申請時点の申請人の預貯金の額が、日本円に換算して20万円以上ある。

2.日本で行える活動
・就職活動
・起業準備活動
・上記活動を行うために必要な資金を補うための就労

3.優遇措置
(1)在留資格「特定活動(未来創造人材)」で、最長2年、日本に在留することができます。
※1回で付与される在留期間は、6か月または1年。日本に2年在留したい場合は、都度の更新が必要です。
 ただし、申請人が、類似制度(特定活動(継続就職活動)、起業活動促進事業、特区創業活動促進事業、特定活動(卒業後起業活動)等)で日本に在留している場合は、これらの在留資格での在留日数も合算しての最長2年であることに留意してください。

(2)本人の扶養を受ける配偶者・子も、在留資格「特定活動(未来創造人材の配偶者等)」で日本に在留できます。
ただし、配偶者、子が日本で就労したい場合、別途、資格外活動許可を受ける必要があることに留意してください。

詳細は、こちらをご参照ください。

特別高度人材制度(J-Skip)とは?

Q:2023年4月21日から、「特別高度人材制度(J-Skip)」が導入されると聞きました。従来ある「高度人材ポイント制」と何が違うのでしょうか?

A:「特別高度人材制度(J-Skip)」も「高度人材ポイント制」も、在留資格「高度専門職」を受けるための要件を定めたものという点では共通しています。しかし、両者は、以下の2点で大きく異なります。

(1)申請要件

 高度人材ポイント制では、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」等の項目ごとに評価基準が設けられており、この評価基準を満たす場合に得られるポイントの合計が70点以上である外国人材であることを、申請の要件としています。
 一方、特別高度人材制度では、申請者が所定の「学歴または職歴」及び「年収」基準(以下参照)を満たしていればよく、ポイントによる評価はされません。なお、「高度専門職」の類型及び活動内容は、高度人材ポイント制と同じです。

・「高度学術研究活動」 修士号以上を保有しているか、従事しようとする業務等に係る実務経験が10年以上であり、且つ、年収が2,000万円以上である。
・「高度専門・技術活動」 修士号以上を保有しているか、従事しようとする業務等に係る実務経験が10年以上であり、且つ、年収が2,000万円以上である。
・「高度経営・管理活動」  事業の経営または管理に係る実務経験が5年以上であり、且つ、年収が4,000万円以上である。

(2)優遇制度

 特別高度人材制度で「高度専門職」を付与された外国人材は、以下の追加優遇措置を受けることができます。

①世帯年収が3,000万円以上の場合であって、所定要件を満たす場合、外国人家事使用人を2人まで雇用できる。家庭事情等の要件は課されない
(高度人材ポイント制度の場合)
 雇用できる家事使用人は1人まで。
 家庭事情等の要件(13歳未満の子がいる、病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有する、または、外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用する)を満たしている必要がある。

②配偶者は、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労できる。

③出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンを使用できる。

今後の水際措置について

2023年4月29日午前0時より、日本入国に際しての水際措置が、以下の通り変更されます。
(1)全ての入国者に対して、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれの提出も求めない。
(2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更する。
※新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を2023年5月8日午前0時まで継続し、同時刻より感染症ゲノムサーベイランスを開始する。

在留資格認定証明書の電子化について

2023年3月17日から、在留資格認定証明書(以下、COEと言います。)を電子メールで受領することができます。
受領した電子メールは、海外在住の外国人本人に転送できますので、COEの郵送費用、時間を削減できます。
また、外国人本人は、電子メール画面を提示することで、査証・日本への上陸申請手続きを行うことができます

また、紙のCOEをお持ちの方も、査証・日本への上陸申請手続時のCOEの原本提示が不要となります(両面写しの提示でOK)。

COEを電子メールで受け取るためには、以下の手続きが必要です。
(1)オンラインでCOE交付申請を行う
(2)事前にオンラインで利用者登録し、その後に入管の窓口でCOE交付申請を行う

COE交付手続
(1)の場合
①在留申請オンラインシステムで利用者登録をする。
②オンライン申請時に「受領方法」で「メール」を選択する。
③審査完了後、登録したメールアドレス宛てに電子メール(COE)が交付・送信される。受領後、電子メールに記載されたURLから「受領登録」を行う。
※審査完了メールは送信されなくなります。

(2)の場合
①在留申請オンラインシステムで利用者登録をする。
②入管窓口での申請時に、必要事項を記入した「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望申出書」(Excel)をCOE交付申請時提出書類と併せて提出する。
③審査完了後、登録したメールアドレス宛てに電子メール(COE)が交付・送信される。受領後、電子メールに記載されたURLから「受領登録」を行う。
※既に利用者登録を行われた方は、交付された認証IDをそのまま利用できます。
審査の結果、COEが交付される場合に、登録したメールアドレス宛に電子メールが送付されます。

査証申請手続き
 在外公館で、紙のCOEの代わりに電子メールを提示する。若しくは、紙のCOE原本の代わりに、その写し(表面・裏面)を提示する。
※代理人による査証申請の場合には、紙のCOE原本又は写し、若しくは電子メールの印刷物の提出が必要となることに注意。

上陸申請手続き
 空港のイミグレーションカウンターで、紙のCOEの代わりに電子メールを提示する。若しくは、紙のCOE原本の代わりに、その写し(表面・裏面)を提示する。

詳細は、こちらをご参照ください。

【情報】都内中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金

東京都では、中小企業における外国人従業員の定着を促進等するために、外国人社員を対象とした日本語教育等に要する経費を助成する事業を実施しています。
令和5年度の募集期間は、令和5年2月14日(火曜日)から令和6年1月15日(月曜日)までです。

1.助成対象となる日本語教育等の内容
(1)日本語教員による日本語教育
(2)日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
(3)ビジネスマナー講座
(4)異文化理解に係る講座
※(3)(4)のみの実施は不可。(1)及び/又は(2)と組み合わせて実施する必要があります。
日本語学校への通学のほか、日本語教員による社内研修も対象となります。

2.コース
(1)一般コース
(a) 教育対象者
 以下の全ての要件を満たす外国人社員
・助成事業実施期間中に都内中小企業等に継続して直接雇用されており、常時勤務する事業所の所在地が都内である
・「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」「介護」以外の在留資格を有する
(b)助成金額
 対象事業の実施にかかる経費の2分の1(最大25万円)

(2)ウクライナ避難民採用企業コース
(a) 教育対象者
 以下の全ての要件を満たす外国人社員
・助成事業実施期間中に都内中堅企業又は中小企業等に継続して直接雇用されており、都内の事業所に勤務している
・ウクライナ避難民証明書を保有している
・就労可能な在留資格を有する
(b)助成金額
 対象事業の実施にかかる経費の10分の10(最大50万円)

詳細は、こちらをご参照ください。




フィリピン国籍の外国人を雇用する場合の留意点(2)

前回の続きです。以下、必要な手続きを確認していきましょう。

①現地エージェントとの契約締結
まず、対象者と日本の雇用主とが、POEA認定の現地エージェントと代理契約を締結します。
また、現地エージェントから、委任状等の書類を提供してもらいます。

②日本での公証手続き
現地エージェントから受け取った委任状等について、日本の公証役場とフィリピン大使館で「認証」を受けます。

③POLOでの手続き
現地エージェントから受け取った委任状等(認証済)と、申請書類(雇用主が作成)等をPOLOに提出し、POLOによる認証を受けます。
POLOは、提出された書類を審査します。審査に合格すると、認証済書類が返却されます。
※POLOへの申請が初めての場合、書類審査の後に面談審査が行われます。
 但し、POLOに申請を行ったことがある場合でも、状況に応じて面談審査が行われることにご留意下さい。
 なお、面談審査は、英語で行われます。

④POEAでの手続き(海外労働許可書の入手)
POLOで認証を受けた書類一式を現地エージェントに送付し、POEAに労働許可申請を行ってもらいます。
なお、POLOーPOEAでの手続きと並行して、日本の入管への手続きを行うことをお勧めします。

在フィリピン大使館での手続き(査証の入手)
在フィリピン大使館に、査証申請を行います。

以上は、「新たに海外から対象者を招聘する」場合に必要な手続きです。
なお、既に日本に在留しているフィリピン国籍の外国人を雇用する場合は、POLOで必要な手続きを行うとともに、対象者がフィリピンに帰国した際、POEAで必要な手続きを行ってもらう必要があります。

フィリピン国籍の外国人を雇用する場合の留意点(1)

Q:フィリピン国籍の外国人を雇用するためには、就労ビザだけではなく、更に別の許可を得る必要がある、と聞きました。
どこから・どのような許可を得なければならないのでしょうか?

A:フィリピン海外雇用庁(POEA : Philippine Overseas Employment Administration)から、『海外労働許可証』の発行を受ける必要があります。

POEAは、フィリピン国外で働くフィリピン国籍者の就労状況を管理・監督する、フィリピンの行政機関です。
POEAによる管理・監督は、年々厳しくなっており、例えば、フィリピン国外にある企業は、原則、POEAが指定する現地エージェントを介してしか、フィリピン国籍者と雇用契約を締結できません。
言い換えれば、フィリピン国籍者とは、直接の
雇用契約を締結できません。

そのため、ビザ取得手続きの前に、「直接雇用できる案件か(所定の要件を満たしているか)」を確認し、直接雇用不可の場合、仲介を依頼する現地エージェントを選定しておく必要があります。

なお、現地エージェント(Recruitment Agencies)の情報は、ここから確認できます。
現時点で、3716の機関が、現地エージェントとして登録されています。

海外労働許可証の取得のために必要な手続きについては、次回以降、詳細に説明します。

留学生の卒業後の就職活動について

留学生の卒業後の就職活動について

もうすぐ3月ですね。

日本の専門学校や大学に通う留学生が卒業までに就職が決まらず、引き続き就職活動をする場合、

どの様な対応をしたら良いでしょうか?

今回は、注意しなければいけない点と、必要な対応をご案内します。

注意しなければいけない点

①大学や専門学校を卒業(又は退学)後の資格外活動                                                       学校を卒業(又は退学)後も「留学」の在留期限が残っている場合があります。そして、この様な場合、アルバイトをするための「資格外活動許可」の許可期限も残っている事が多いです。しかしここで注意が必要です!! 卒業(又は退学)後に行ったアルバイトは、資格外活動となってしまいます!

②卒業(又は退学)後、アルバイトは辞めていたとしても、「留学」の在留資格のまま就職活動を続ける事にも注意が必要です。 就職が決まらず「留学」の在留資格のまま3か月が経過すると、「留学」の在留資格が取消されてしまう可能性が出てきます。そして、在留資格が取り消されなかったとしても、就職先がせっかく決まったにも関わらず、「留学」のまま就職活動を3か月以上続けていた場合、「技術・人文知識・国際業務」等への就労ビザへの在留資格変更許可申請の審査においてマイナスポイントとなってしまうおそれがあります。

卒業後に就職活動を続けるにはどうしたら良いか?

大学又は専門学校(専門士の称号を得て)を卒業した留学生が、卒業後も継続して就職活動を行う場合で、卒業する学校による推薦が得られる場合は、在留資格「留学」から「特定活動」への在留資格変更が許可され得ます。そして個別の申請にもとづいて、週28時間以内の資格外活動許可も与えられるので、アルバイトの継続も出来ます。 ですから、卒業後も就職活動を続ける場合は、「留学」から「特定活動」への在留資格変更が必要とります。

おまけ

留学生の方で、就職は決まったけど、在留資格(ビザ)が取れるのか?など不安な留学生も多いと思います。

また、採用する企業側も、留学生に内定は出したけれども在留資格(ビザ)が取れるのか心配な場合もあると思います。

ビザ専門の行政書シンシアインターナショナルではこのようなご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

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平日9時~18時 電話番号044-299-7218

難民認定申請中の方の在留資格変更許可申請

難民認定申請中で「特定活動」の在留資格を持っている方の在留資格変更許可申請

最近、難民認定申請中で「特定活動」の在留資格を持っている方からの在留資格変更のご相談が増えて来ています。当事務所でご相談の多い一般的な事例をご紹介いたします。

(さらに…)