世界に開かれた国際金融センターの実現に向けた高度人材ポイント制における優遇措置の拡充について

高度な金融知識を持つ外国人材(金融人材)に対して、優遇措置が拡充されました。
概要は以下の通りです。

1.ポイント制における特別加算
高度専門職ロ、ハに掲げる活動を行う外国人であって、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業又は投資運用業(投資運用業等)にかかる業務を行う者については、新たに高度人材ポイント制における特別加算(10点)の対象となりました。
従って、投資運用業等に従事する外国人の場合、別途10点が特別加算されます。

2.家事使用人の雇用要件の緩和
投資運用業等に従事する高度専門職外国人であって、以下の要件を満たす者は、家事使用人を雇用できます。
※従来の要件を満たしていなくてもOK。
・世帯年収が1,000 万円以上 3,000 万円未満:1名
・世帯年収が3,000 万円以上:2名

3.「短期滞在」の在留資格に係る特例措置
短期滞在で来日し、日本滞在中に投資運用業等登録を登録した場合、「短期滞在」から直接「高度専門職」「経営・管理」等の在留資格に変更できるようになります。
※本来であれば、本国帰国及び在留資格認定証明書を取得した上で、再度来日する必要がありました。

4.高度外国人材の就労する配偶者に係る入国・在留手続の優先処理の措置
高度専門職外国人の就労する配偶者は、高度専門職外国人と同様に、入国・在留手続の優先処理の対象となります。

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