今後の水際措置について

2023年4月29日午前0時より、日本入国に際しての水際措置が、以下の通り変更されます。
(1)全ての入国者に対して、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれの提出も求めない。
(2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更する。
※新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を2023年5月8日午前0時まで継続し、同時刻より感染症ゲノムサーベイランスを開始する。

中国からの入国者に対する水際措置について(水際措置の緩和)

2023年4月5日(日本時間0時)以降に中国(香港・マカオ除く)から直接便で日本に入国される方であって、ワクチンの接種証明書(3回)を提示できる方については、出国(72時間)前検査証明書の提示が不要となります。

また、2023年5月8日(日本時間0時)以降、日本入国時のワクチン接種証明書・出国前検査証明書の提示は不要となります。

詳細が分かり次第、情報を更新していきます。

中国から入国される方の水際措置について

 令和5年3月1日以降、中国(香港・マカオを除く)からの直接入国者への入国時検査は、全件検査からサンプル検査に切り替わります。
 ただし、同日以降も、Visit Japan Webへの登録及び出国前検査証明書の提示は必須ですので、この点、ご留意ください。

 詳細は、こちらをご参照ください。

日本入国時の検疫措置の変更(マカオからの入国者)

2023年

2023年1月12日(0時)以降にマカオから直行便で日本に入国する方は、日本入国時に
①出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書を提出し、
②入国時検査を受ける必要があります。

詳細は、こちらをご参照ください。

コロナウイルス関連の水際措置情報:インド、パキスタン及びネパールからの再入国禁止

日本への上陸申請前14日以内に「インド、パキスタン及びネパール」の3か国に滞在歴がある場合、既に在留資格をお持ちの外国人であっても、2021年5月14日から当分の間は日本への再入国はできません。

(例外)
①2021年5月13日までに再入国許可をもって出国した方であって、以下の在留資格をお持ちの方は、特段の事情があるものとされ、再入国が認められます。
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
②「特別永住者」の在留資格をお持ちの方は、今回の再入国拒否対象とはなりません。

参考URL:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html