検疫所が確保する宿泊施設で入国後3日間待機を求める指定国・地域(2022年5月3日現在)

過去14日以内に以下の国・地域での滞在歴がある方は、入国時の検査の結果が陰性であっても、所定の宿泊施設で3日間待機する必要があります。
1.ロシア全土
2.韓国
3.エジプト
4.パキスタン
5.ブルガリア
6.南アフリカ共和国
7.ラオス
※入国3日後に検査を行う。なお、5~7の国・地域は、2022年5月1日から適用。
詳細は、こちらをご参照下さい。

New!水際対策強化に係る新たな措置について(2)

2.外国人の新規入国制限の見直し
以下のいずれかに該当する外国人は、「特段の事情」があるものとして、日本への新規入国が可能となる。
・短期滞在(商用)で滞在する者
・在留期間が3か月の就労系在留資格で滞在する者
・長期滞在者

要件
・日本国内の受入責任者(入国者を雇用、招聘する企業等)が業所管省庁に申請書式(誓約書及び活動計画書等)を事前に提出し、その審査を受けていること。

備考
・受入責任者から業所管省庁への申請の受付は、2021年11月8日午前10時から開始。

New!水際対策強化に係る新たな措置について(1)

1.ワクチン証明書保持者に対する入国後行動制限の一部緩和
(1)緩和内容
入国後4日目以降(最短)は、受入責任者の管理下において、活動計画書の記載に沿った活動(特定行動)が認められる。但し、これ以外は待機施設等での待機が求められる。

(2)対象者
日本人及び以下のいずれかに該当する外国人
・再入国者
・新規入国者であって、短期滞在(商用)で滞在する者
・新規入国者であって、在留期間が3か月の就労系在留資格で滞在する者
・新規入国者であって、緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期滞在者

(3)要件
・外務省及び厚労省が有効と確認したワクチン接種証明書を保持していること。
・日本入国前14日以内において、10日又は6日間の宿泊施設待機対象国・地域での滞在歴がないこと。
・日本国内の受入責任者(入国者を雇用、招聘する企業等)が業所管省庁に申請書式(誓約書及び活動計画書等)を事前に提出し、その審査を受けていること。
・入国後3日目以降にPCR検査又は抗原定量検査(自主的検査)を受け、陰性結果を厚労省に届け出ること。
・入国後4日目以降(陰性結果報告後)の活動が受入責任者の管理下にあり、活動計画書の記載に沿った活動であること。

(4)備考
・特定活動が認められる対象者の親族であって、対象者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける者も、要件をすべて満たせば、入国後4日目(最短)以降の特定行動が認められる。
・受入責任者から業所管省庁への申請の受付は、2021年11月8日午前10時から開始。

検疫所が確保する宿泊施設での待期期間の短縮について

日本への入国・帰国後は、日本入国・帰国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設での待機/自宅待機等での待機が義務付けられています。
但し、入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出した場合には、
・宿泊施設での待機期間(3日間)の免除
・入国後の待期期間(14日間)の一部短縮
を受けることができます。

詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.htmlでご確認下さい。

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

2021年9月27日付けで、水際措置(検疫)が変更となりました。
詳細は以下の通りです。

1.原則
全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出する必要があります。
また、当分の間、全ての入国者(日本人を含む。)は、入国時の検査を実施の上、自宅等で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。

2.上記1の措置に加え、以下の国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、
①検疫所が確保する宿泊施設での
6日間の待機
入国後3日目及び6日目の検査 ※いずれの検査においても陰性と判定された者のみ、検疫所が確保する宿泊施設を退所できます。
③宿泊施設退所後、入国後14日目までの間自宅等待機
が求められます。
<対象国>
アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー

3.上記1の措置に加え、以下の国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、
①検疫所が確保する宿泊施設での3
日間の待機
入国後3日目の検査 ※陰性と判定された者のみ、検疫所が確保する宿泊施設を退所できます。
③宿泊施設退所後、入国後14日目までの間自宅等待機
が求められます。
<対象国>
エクアドル、チリ、ドミニカ共和国、アラブ首長国連邦、アルバニア、インド、インドネシア、ウルグアイ、英国、カザフスタン、ギニア、キューバ、ギリシャ、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、トルコ、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(ハバロフスク地方、モスクワ市)
アフガニスタン、キルギス、スペイン、ネパール、ミャンマーについては、2021年9月30日午前0時(日本時間)以降の入国者は措置対象外となります。

コロナウイルス関連の水際措置情報:2021年5月18日更新情報

インド、パキスタン、ネパールに加え、日本への上陸申請前14日以内に「バングラデシュまたはモルディブ」に滞在歴がある場合、既に在留資格をお持ちの外国人であっても、2021年5月20日0時から当分の間は日本への入国はできません。

(例外:特段の事情があるとして入国が認められる場合)
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人であって、以下の①から③のいずれかに該当する者
①上陸の申請日前14日以内にインド、パキスタン、ネパール、バングラデシュまたはモルディブに滞在歴がない(バングラデシュ、モルディブは2021年5月20日以降の入国が対象)
②上陸の申請日前14日以内にインド、パキスタンまたはネパールに滞在歴があるが、2021年5月13日までにこれらの国を出国した永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を有する者
③上陸の申請日前14日以内にバングラデシュまたはモルディブに滞在歴があるが、2021年5月19日までにこれらの国を出国した永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を有する者

(2)新規入国をする外国人であって、以下の①から⑥のいずれかに該当する者 ※入国前にCOEとビザの取得が必要です
①2020年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国し、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかった者
※上陸の申請日前14日以内にインド、パキスタン、ネパール、バングラデシュまたはモルディブに滞在歴がないことが求められます(バングラデシュ、モルディブは2021年5月20日以降の入国が対象)
②日本人・永住者の配偶者または子
③定住者の配偶者または子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者
④「教育」または「教授」の在留資格を取得する者で、所属または所属予定の教育機関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要がある者
⑤「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資する者
⑥上記以外で、特に人道上配慮すべき事情があるときなど、個別の事情に応じて特段の事情が認められる者

※「特別永住者」の在留資格をお持ちの方は、今回の再入国拒否対象とはなりません。

参考:新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

外国人が日本に再入国する場合に必要な手続(水際対策)

Q:日本で雇用し、年明けから海外に長期出張している外国人社員Aが日本に帰国することになりました。
外国人社員Aは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保有しています。、
在留資格を持っている外国人であれば、今の状況でも日本に帰国することは可能なのでしょうか?
また入国にあたり、どのような手続が必要になるのでしょうか?

A:既に在留資格をお持ちの外国人であれば、「再入国」として日本に入国することは可能です。
ただし入国にあたっては以下の手続・対応が求められます。

<全ての国・地域からの入国者に求められること>
1.出発地での「出国前72時間以内の検査証明」の取得と提出

2.入国の翌日から14日間待機する滞在場所の確保
※待機場所としては、例えば自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、自身で予約したホテルなどが挙げられます。
但し、トイレやお風呂など、複数の人が共同で使用する場所がある施設(例:宿舎)は対象外です。

3.到着空港から滞在場所までの公共交通機関以外の移動手段の確保
※滞在場所及び移動手段については、検疫所への登録が求められます。
移動手段が用意できていない場合、自身で空港周辺の宿泊施設等を確保し、そこで待機することになりますので、出国前の移動手段の確保が肝要です。
なお、こちらから「基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社」を確認できます。

4.入国時の新型コロナウイルス検査
※検査結果が出るまで原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機する必要があります。

5.誓約書の提出

6.自身又はレンタルしたスマートフォンへの接触確認アプリ(COCOA)、ビデオ通話アプリ、地図アプリのインストール

7.質問票の提出
※入国後14日間、質問票に記載された連絡先に対して、保健所から毎日電話又はメールによる健康状態の確認連絡がなされます。
なお国内携帯電話保有者で別途同意書を提出した場合はLINEトークアプリ・自動電話による確認連絡も可能です。

<変異株流行国・地域からの入国者に求められること>
過去14日以内に変異株流行国・地域に滞在歴のある方は、上記1から7に加え、更に検疫所の確保する宿泊施設等で入国後3日間待機し、且つ3日目(場合によっては6日目)に検査を受ける必要があります。