飲食店やコンビニなどで働く在留資格!
2019年5月末日に在留資格「特定活動」に係る告示が改正されました。
この改正で、要件を満たせば、飲食店、コンビニ、ホテルなどで外個人が働く場合に認められる活動の範囲が広がりました。
認められる活動の具体的な例
①飲食店の店舗で、通訳を兼ねたホールでの業務を行いながら清掃業務などを行う活動
②コンビニ店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた接客販売業務を行いながら、商品陳列や清掃業務などを行う活動
③ホテルや旅館において、通訳や外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行う活動
などです。
今までの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)では、清掃業務やベルスタッフ、商品陳列などの業務を行う活動は原則認められませんでしたが、今後は在留資格「特定活動」告示46号で認められる様になりました。
「特定活動」告示46号では、配偶者や子の在留資格も認められ、在留期間の更新も上限年数が定められておりません。
「特定活動」告示46の対象となる方
1)日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了者
2)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上 など
1)2)のどちらも満たす方。
これにより、外国人留学生の就職できる仕事内容の幅が広がりました。
そのため人手不足が深刻なコンビニ店、飲食店、宿泊業などの企業様に取っても外国人が行う活動の幅が広くなり人材確保の可能性が広がりました。
これから大学生や大学院に通う留学生の新卒採用を検討されているコンビニ店、飲食店、ホテル等の企業人事様は、「特定活動」告示46号についてご検討頂ければと思います。
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