Q 入管に、留学生を採用する際、「雇用契約書」の提出が求められると聞いていますが、入国管理局から就労の許可が認められたら、正式に雇用契約を交わしたいと考えています。
A 在留資格変更許可申請の段階で、必ず雇用契約書という書式で双方署名をして取り交わす必要はありませんが、業務内容、給料、予定期間等を雇用予定者に伝える「労働条件通知書」の提出は必要です。なお、外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用され、また、日本人と同等以上の給与であることが求められます。
※就労資格の取得を条件とし、入管から在留資格(認定や変更)が認められたら雇用契約が効力を有する、とする文言を入れた停止条件付雇用契約を作成することも考えられます。