在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人材の中途採用時の手続きについて

Q: 既に在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保有する外国人材の中途採用を考えています。採用した場合、再度入国管理局に申請手続きをしなければいけないのでしょうか?必要な手続きについて教えてください。

A:既に在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人材を中途採用するのであれば、再度の在留資格申請手続きは不要ですが、外国人材本人が入国管理局に対して「所属(契約)機関に関する届出」をしなければなりません。

以下、詳しく説明します。

届け出が必要な場合

以下の場合に、所属(契約)機関の届出が必要です。
・契約した企業等が消滅した場合や名称、所在地が変更した場合
・契約が終了した場合
・新たな企業等と契約した場合
契約が終了し、新たな企業等と契約した場合(転職の場合)

届け出手続きについて

インターネットまたは郵送による届出が可能です。
インターネットでの届け出は、こちらから行うことができます。郵送で提出する場合は、在留カードの写しを同封する必要があります。
郵送先: 〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

届け出の期限について

「会社を辞めた」「新しい会社に入社した」等の届出事由の発生日から14日以内に提出する必要があります。
今回の場合、転職先入社から14日以内に提出する必要があります。
なお、転職前の届出はできせん。実際に転職してから届出をする必要があります。

届け出をしなかった場合の罰則

所属機関に関する届出をしなかった場合は、20万円以下の罰金の対象に、また、嘘の届出をした場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。また、在留諸申請で不利になる場合もあります

まとめ

外国人材を中途採用する際、基本的に新たな在留資格申請は不要ですが、入国管理庁への「所属(契約)機関に関する届出」が義務付けられています。罰則規定も設けられていますので、届出を忘れないよう、必ず外国人材本人にアナウンスしてください。

参考リンク:

中途採用(転職)の場合、入管に申請や届け出は必要ですか?【就労資格証明書】

Q 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(5年)を持っている外国人を採用することにしましたが、入管に申請や届け出は必要ですか?

A 採用後もその外国人の方の在留資格の活動を引き続き行うのであれば、「在留資格変更許可申請」は不要です。一方、転職後の業務内容がその外国人の方の在留資格の活動に該当するかどうか?については、採用側での判断は難しい場合があると思います。その場合、在留期間がまだ十分に残っている場合には、外国人の方の住居地を管轄する入管に、「就労資格証明書」の交付申請を行うことにより、採用後に従事させる業務がその外国人の方の在留資格の範囲に該当するかどうか確認することができます。

※理系の方が文系の業務につく場合や文系・理系どちらの要素も含む業務に従事させたい場合など、「就労資格証明書」をとっておくと、次回更新のときには一度審査をうけているので、職務に変更がなければ、審査がスムーズにいくと想定されます。

なお、転職時には、別途、前の会社をやめたこと及び新しい就職をしたことについて、「所属機関(契約期間、活動機関)に関する届け出」が必要です。

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転職や離婚、引越しをしたときに必要な届出とは

日本に在留する外国人の方で、転職や配偶者との離婚、住んでいる場所が変わった場合などには届出が必要となります。

在留カードをもって日本に滞在している外国人の方が、転職や配偶者との離婚、引越しなどをした場合、入管や市役所等に届出が必要な場合がありますが、外国人の方は、その事を知らなかったり、面倒くさかったりなどの理由から、届出をしていない場合がとても多いです。

(さらに…)

あっという間に許可をもらえました

私は、転職が多くあったり、休んでいる期間もあったりと

少し不安な在留期間更新許可申請だったのですが、

早い対応で、あっという間に更新をする事が出来ました。

有難う御座いました。

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