資格外活動許可の対象外となる事例

Q:パチンコ店を経営しています。先日アルバイトの募集をしたところ、外国人からの応募がいくつかありました。
念のため採用できるかどうかネットで調べたところ、「風俗営業等」には従事させることができない、との記事を見つけました。これは具体的にはどのようなものが該当するのでしょうか?

A:パチンコ店舗内で行う業務全てが対象となります。
入管法では、「風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動等」は資格外活動の対象外とされています。
つまり、営業所で行われる活動全て=店舗で行う業務全てが対象になりますので、外国人アルバイト従業員はカウンター業務だけでなく、開店前後の清掃業務等も行うことができないことにご留意下さい。

またゲームセンターやマージャン店も「風俗営業」に該当するため、これらの店舗でも外国人をアルバイトとして働かせることはできないことにも十分にご注意下さい。

資格外活動許可でするインターンシップ

資格外活動許可で出来るインターンシップ

「留学」や、就職活動を活動目的としている「特定活動」のビザをもっている方の

通常の資格外活動許可では「週28時間以内(長期休暇中は一日8時間以内)」の就労活動が可能ですが、

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アルバイトが出来る時間や職種の制限は?

外国人の方が「留学」等の在留資格(VISA)で、アルバイトをしたい場合は、「資格外活動許可」を取る必要があります。

そして、この「資格外活動許可」で認められる時間や職種には制限があります。

まずは、時間制限について「留学」の在留資格の方がアルバイト目的で「資格外活動許可」を得て通常認められる就労時間は、1週間で28時間までになります。

そして、夏休み等の長期休暇中は、1日8時間までが就労できる制限時間となります。

しかし、ここで注意が必要です。入管が認めている長期休暇中とは、通学している学校の規則等で長期休暇と認めている

期間です。良く勘違いしてしまうのは、大学等で、長期休暇の前後に、たまたま授業が無い日が続いている場合。

この場合、本人は、時間制限を超えていないと思っていても、実は、超えてしまっていた!ことになってしまい、在留期間更新許可申請時に

不許可となってしまう可能性が出てきます。

次に、職種の制限です。

「留学」の在留資格の外国人がアルバイトを目的で「資格外活動許可」を得た場合は、比較的広い範囲の職種で仕事をすることができますが、

何の仕事でもして良いわけではありません。

出来ない仕事は風俗関係の仕事。この風俗関係の仕事には、パチンコ店の店員等も含まれますので注意して下さい。

これから、アルバイトをしたい外国人の方や、外国人アルバイトを雇いたい方は、不法就労、不法就労助長罪にならないよう気を付けて下さい。

不安な点など御座いましたら、VISA専門行政書士 シンシアインターナショナルまでお問い合わせ下さい。

在留期間更新許可申請中に資格外活動は可能ですか?

申請中の資格外活動は可能か?

結論から申し上げますと、在留期間更新許可申請中も資格外活動は可能です。
また、従前の在留期間が到来し、特例期間に入った後も資格外活動は通常可能です。

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