資格外活動許可が郵送受け取り可能になります

令和6年(2024年)1月から、オンラインで行った資格外活動許可申請について、郵送で許可を受け取ることができるようになります。
地方出入国在留管理局の窓口で資格外活動許可を受ける場合は、パスポートに証印シールが貼られますが、郵送で受け取る場合には、証印シールの代わりに「資格外活動許可書」が発行されます。

なお、オンラインによる資格外活動許可申請は、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請または在留資格取得許可申請と同時に行う必要がありますので、ご注意ください。
詳細については、こちらもご参照下さい。

入社前のアルバイトについて

Q:2023年4月入社予定の外国人内定者(大卒予定)が数名います。業務に早く慣れてもらうため、卒業~入社日までの間、アルバイトとして働いてもらいたいのですが、このような対応は可能ですか?

A:残念ながら、できません。
資格外活動許可とは、「(現在保有している)在留資格の活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」に対して許可されるものだからです(出入国管理及び難民認定法第19条第2項)。
今回の場合、留学生として活動している=本人が教育機関に在籍していることが求められますので、大学卒業後は、資格外活動=アルバイトはできません。
「卒業後(入社まで)にアルバイトをした」ことだけを以って在留資格が取り消しになることはほぼありませんが、以降の資格変更・期間更新時の審査に悪影響を及ぼす虞はあります。くれぐれもご留意ください。

在留資格変更手続に時間がかかり4月入社に間に合わない場合の対応

Q:在留資格変更手続に時間がかかり4月入社に間に合わない場合、つなぎとして内定者をアルバイトで雇用することは可能なのでしょうか?

今年も卒業のシーズンがやってきました。

3月に日本の学校を卒業し、そのまま日本企業に就労する予定の留学生の皆さんは、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更手続の最中かと思います。この時期はどの入管も非常に混雑しており、変更申請のタイミングによっては想定以上に審査に時間がかかるケースも少なくありません。

さて、4月入社予定の内定者の「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更手続完了がずれ込み4月入社が難しくなった場合、「卒業から入社までの間、内定者をどのように取り扱えばよいか?」というお問い合わせ、特に「その間のみ、つなぎとして資格外活動(アルバイト)で雇用したい」とのご要望を頂くことがあります。

果たしてそのような取り扱いは可能でしょうか?

 

A:残念ながら、そのような取り扱いはできません

前提として「留学」の在留資格を保有する学生は、「資格外活動許可」を取得すれば所定の条件下でアルバイトを行うことができます。また学校を卒業しても「留学」の在留期限と、これに付随する資格外活動許可の期限が残っているケースは少なくありません。そのため、様々な事情で4月入社がずれ込んだ内定者に対し、この資格外活動許可で『卒業から入社までのつなぎ』として自社でのアルバイト雇用を希望される企業様は少なくありません。

しかし残念ながら、卒業後に行ったアルバイトは、たとえ資格外活動許可を持っていたとしても「資格外活動」となってしまいます。

というのも、あくまで資格外活動許可でアルバイト可能なのは、学校に在籍している「留学」の在留資格保有者です。卒業後はもはや学校には在籍していないため、資格外活動許可の期限が残っていたとしても、実質的には資格外活動はできないことになります。

そのため、このような場合は内定先でのアルバイトができないだけではなく、他社でもアルバイトはできないことは内定者に十分に理解してもらう必要があります。このような場合は、「技術・人文知識・国際業務」への切り替え完了&入社後に活躍してもらえるよう、内定者には十分に英気を養ってもらいましょう。

イレギュラーな事態が起こり迷った時は、ぜひ専門家にご相談ください。

留学生のインターンシップ

日本の大学に留学している外国人の方が、日本国内の企業でインターンシップをしたい場合

在留資格「留学」を得て、日本の大学等に通っている外国人が、就労活動をする場合、通常は資格外活動許可を得て、その範囲内で就労をする事となります。この場合は1週間28時間以内の就労制限が課せられます。しかし、就職活動の一環としてインターンシップを行う場合などは、1週間28時間を超える資格外活動許可を受ける事が出来ます。

この資格外活動許可申請は、「留学」の在留資格を得ている方が、アルバイト等の為にする資格外活動許可とは違いますのでご注意下さい。

このインターンシップをするための資格外活動許可の対象となる方は?

(1)在留資格「留学」をもって大学に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える者であって,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得した大学4年生等
(2)在留資格「留学」をもって大学院生に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える者(修士2年生,博士3年生等)
(3)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている者(短期大学を卒業した者及び専修学校の専門課程を修了した者を含む。)
(4)在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者(短期大学を卒業した者及び専修学校の専門課程を修了した者を含む。)上記に該当しない方であっても,単位を修得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,許可を受けることができます。

対象となる活動は?

就職活動の一環として行う職場体験を目的とする活動が挙げられます。
大学等で学んだ専門的知識等を生かし,また,専修学校の専門課程を修了した方については,専攻した科目との関連性が認められるものに限られます。

申請方法は?

アルバイトをするための資格外活動許可申請とは別の書類が必要となります。外国人留学生の方がインターンシップをしたい場合、又は企業が外国人留学生のインターンシップを受け入れたいなどの場合は、

VISA専門シンシアインターナショナルまでお問い合わせ下さい。

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