Q:在留資格変更手続に時間がかかり4月入社に間に合わない場合、つなぎとして内定者をアルバイトで雇用することは可能なのでしょうか?
今年も卒業のシーズンがやってきました。
3月に日本の学校を卒業し、そのまま日本企業に就労する予定の留学生の皆さんは、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更手続の最中かと思います。この時期はどの入管も非常に混雑しており、変更申請のタイミングによっては想定以上に審査に時間がかかるケースも少なくありません。
さて、4月入社予定の内定者の「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更手続完了がずれ込み4月入社が難しくなった場合、「卒業から入社までの間、内定者をどのように取り扱えばよいか?」というお問い合わせ、特に「その間のみ、つなぎとして資格外活動(アルバイト)で雇用したい」とのご要望を頂くことがあります。
果たしてそのような取り扱いは可能でしょうか?
A:残念ながら、そのような取り扱いはできません
前提として「留学」の在留資格を保有する学生は、「資格外活動許可」を取得すれば所定の条件下でアルバイトを行うことができます。また学校を卒業しても「留学」の在留期限と、これに付随する資格外活動許可の期限が残っているケースは少なくありません。そのため、様々な事情で4月入社がずれ込んだ内定者に対し、この資格外活動許可で『卒業から入社までのつなぎ』として自社でのアルバイト雇用を希望される企業様は少なくありません。
しかし残念ながら、卒業後に行ったアルバイトは、たとえ資格外活動許可を持っていたとしても「資格外活動」となってしまいます。
というのも、あくまで資格外活動許可でアルバイト可能なのは、学校に在籍している「留学」の在留資格保有者です。卒業後はもはや学校には在籍していないため、資格外活動許可の期限が残っていたとしても、実質的には資格外活動はできないことになります。
そのため、このような場合は内定先でのアルバイトができないだけではなく、他社でもアルバイトはできないことは内定者に十分に理解してもらう必要があります。このような場合は、「技術・人文知識・国際業務」への切り替え完了&入社後に活躍してもらえるよう、内定者には十分に英気を養ってもらいましょう。
イレギュラーな事態が起こり迷った時は、ぜひ専門家にご相談ください。