在留資格「興行」に係る上陸基準省令等の改正について(続報)

在留資格「興行」の要件緩和について、各報道機関でも概要が報道されるようになりました。
これまで外国人を適正に受け入れている実績を有している企業等であれば、会場の大きさ、招聘外国人の海外での実績(2年以上の活動)は免除されます。
また、外国人の受け入れ実績のない企業等であっても、1日50万円以上の報酬且つ30日以内の在留も認められるようになりました(改正前は、15日以内)。

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在留資格「興行」に係る上陸基準省令等の改正について

在留資格「興行」の演劇等(演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合。基準1号)に係る上陸基準省令等が、以下の通り改正されます。施行日は、2023年8月1日です。

1.在留資格「興行」の演劇等で外国人を雇用しようとする機関が既に適正実施の実績を有している場合、申請時の要件(機関が満たすべき要件)が大幅に緩和されます。
(緩和後の要件)
イ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関との契約に基づいて、風営法第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。
(1)外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
・人身取引を行っていないこと、売春防止法等の罪により刑に処せられていないこと、暴力団員でないこと等
(3)過去三年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
(4)前各号に定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。

2.受け入れ実績のない(外国人を新たに受け入れようとする)機関であっても、問題の生じるおそれが少ない場合には、申請時の要件(機関が満たすべき要件)が緩和されます。
(緩和後の要件)
申請人が従事しようとする活動が次のいずれかに該当していること。
(1)国・地方公共団体等が主催するもの又は学校教育法に規定する学校等において行われるものであること
(2)国、地方公共団体等の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること
(3)外国を題材にしたテーマパークで敷地面積10万㎡以上の施設で行われるものであること
(4)客席における飲食物の有償提供がなく、客の接待を行わないものであって、客席部分の収容人員100人以上又は非営利の施設で行われるものであること
(5)報酬1日50万円以上であって、30日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること
新たに受け入れようとする場合でも問題が生じるおそれが少ない場合には要件を緩和

上記に該当しない場合には、従来の基準が適用されます。

こちらも併せてご参照下さい。

パブリックコメント募集中:「興行」の演劇等に係る上陸基準省令等の改正案

演劇、演芸、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事する外国人の招へいに関し、上陸基準省令等の要件を一部緩和する改正案が公表されました。
この改正案について、2023年5月2日までパブリックコメントを受け付けています。

改正案の概要は、以下の通りです。

(1) 招へい実績のある招へい機関による受入れ(上陸基準省令)
 招へい機関が次のいずれの要件にも該当し、演劇等が接待飲食等営業を営む施設以外の施設において行われる場合には、上陸の基準を満たすこととする。
(ア)外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(イ)当該機関の経営者又は常勤の職員が、人身取引を行っていることや暴力団員であること等の欠格事由に該当しないこと。
(ウ)過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
(エ)外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。

(2) 招へい実績のない招へい機関による受入れ(上陸基準省令)
 「新たに受け入れようとする場合でも問題が生じるおそれが低いと考えられる者」に適用される要件を、次に掲げるように一部緩和する。
(ア)外国人が活動を行う施設の要件の一つとして規定している「客席の定員が100人以上である」(第2号ニ)について、「客席部分の収容人員が100人以上である」に緩和する。
(イ)外国人が活動を行うための本邦における在留期間の要件について、その上限が「15日」(第2号ホ)と規定されているのを「30日」に緩和する。

※今後の予定 公布日:令和5年5月中旬、施行日:令和5年7月~10月頃

詳細は、こちらをご参照ください。