資格外活動許可でするインターンシップ

資格外活動許可で出来るインターンシップ

「留学」や、就職活動を活動目的としている「特定活動」のビザをもっている方の

通常の資格外活動許可では「週28時間以内(長期休暇中は一日8時間以内)」の就労活動が可能ですが、

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