技能実習 外部監査人

監理団体に必要な外部監査人

技能実習制度における監理団体の許可を受ける為には、監理団体の業務を外部の目から適正にチェックする外部監査人又は外部役員を置くことが求められています。

外部監査人の要件や職務内容についてご説明いたします。

外部監査人の要件

1.過去3年以内に養成講習を受講していること

2.個人だけではなく、法人も外部監査人となれます。

3.既に特定の監理団体の外部役員になっている者は、他の監理団体の外部監査人になることは出来ない。

外部監査人の欠格事由

1.実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役又は過去5年以内の役職員

2、過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員

3、 1、2の者の配偶者又は二親等以内の親族

4、申請者たる監理団体の現役又は過去5年以内の役職員

5、申請者たる監理団体の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る)又はその現役又は過去5年以内の役職員

6、傘下以外の実習実施者又はその役職員

7、他の監理団体の役職員

8、申請者たる監理団体に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の役職員

9、法人であって監理団体の許可の欠格事由に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由に該当する者

10、過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部監査の公正が害される恐れがあると認められる者

☆上記の様に、監理団体を外部の目から適正に監査できる様、監理団体の関係者等は、外部監査人になることは出来ないとされています。

外部監査人の職務内容

1、3か月に1回以上、監理団体の各事業所の監査等の業務の進行状況を確認し、外部監査報告書を作成し、監理団体に提出する。

2、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき年1回以上、同行確認し、外部監査報告書【同行監査】を作成し、監理団体に提出する。

☆外部監査人は、監理団体が行う業務が適正に行われるよう、監理団体が実習実施者に対して行っている監理の状況を、外部の視点で確認する役割があります。

技能実習の監理団体許可、技能実習計画認定、外部監査人、入国後講習等についてのご相談は、シンシアインターナショナルまでお問合せ下さい。

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技能実習 技能実習計画作成指導者

監理団体に必要な技能実習計画作成指導者

団体監理型技能実習を監理する監理団体には、実習実施者が作成する「技能実習計画」を指導する者として

技能実習計画作成指導者を置かなければなりません。

技能実習計画作成指導者の要件

①技能実習を行う職種について、5年以上の実務経験か、過去に技能実習計画作成の指導歴がある方

この実務要件は、技能実習を行う職種単位での実務経験で良く、作業単位までの一致は求められていません。 また指導歴については、適正に認定された技能実習計画の作成指導歴が求められています。

②監理団体の役職員

非常勤・常勤は問われません。また、事業所に技能実習計画作成指導者を確保する必要もありません。

技能実習計画作成指導者になれない方

①技能実習計画作成を指導する、実習実施機関の技能実習責任者との兼務は出来ません。

 

技能実習計画作成指導者の仕事

①技能実習を行わせる事業所と、技能実習生の宿泊施設の実地確認

②技能実習計画認定基準、出入国又は労働法関係法令への適合性の観点からの指導

③技能等の修得等をさせる観点からの指導

④環境整備からの観点からの指導

これらの様に、監理団体が、実習実施者に技能実習を適正に行わせるために、技能実習計画作成指導者が技能実習計画の作成を指導致します。

また、監理団体の監理責任者と、技能実習計画作成指導者の兼務は可能です。

技能実習についてのご相談は、シンシアインターナショナルまでお気軽にご相談下さい。

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技能実習を最長の5年行うために(監理団体)

平成29年11月に新しく技能実習法が施行されました。

そして、技能実習の最長期間が3年から5年まで伸長されました。

この最長5年の技能実習を行うための要件の一つに、

団体監理型技能実習を監理する監理団体が優良な監理団体として一般監理事業の許可を受けている必要があります。

そして、この一般監理事業の許可を受ける為には、

〇技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(講習の受講やマニュアルの配布など)

〇技能等の習得等に係る実績(技能検定の合格率等)

〇法令違反・問題の発生状況(改善命令や失踪、不正等)

〇相談支援体制(相談、受入れ体制等)

〇地域社会との共生(日本語教育や地域社会との交流等)

の項目の実施状況や実績などがポイント計算され、120点満点で72点以上のポイントが得る必要があります。(現在は猶予期間の為110点満点で66点)

このポイントをクリアするためには、上記の通り、優良な監理団体としての監理体制の整備がとても大事になります。

ビザ専門シンシアインターナショナルは、外国人の在留資格を専門としており、技能実習にかかわる監理団体の許可、技能実習計画の認定、その他各種届出や報告等、

技能実習を適正かつ円滑に進めて行くための必要なアドバイスもさせて頂いております。

監理団体の許可や外部監査等、技能実習に関するご質問、ご相談は、シンシアインターナショナルまでお気軽にご相談ください。

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技能実習制度が変わります!

2017年11月1日から技能実習法が施行されます。

2017年11月1日から技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)が施行されます。

今後、技能実習制度を利活用していく為には、各種許認可が必要となって来ます。

なお、技能実習法の施工日は2017年11月1日ですが、円滑に新しい制度に移行出来る様、下記の移行期間が設けられています。

また、監理団体の許可を受ける為の申請は、平成29年6月1日(予定)から受付開始

技能実習計画の認定を受ける為の申請は、平成29年7月1日(予定)から受付開始となっています。

今後も技能実習制度を利用する場合、これから技能実習制度の利用を考えている場合など、早めの対応をお勧め致します。

技能実習制度に関する許可、認定又は技能実習生の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請のご相談は、

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