団体監理型技能実習 監理団体が行う監査について
団体監理型技能実習を監理する、監理団体が行わなければならない業務は沢山ありますが、ここでは、技能実習を適正に行うために必要な監査についてご説明いたします。
団体監理型技能実習を監理する監理団体は、次の3つの監査等を行う必要があります。
①定期監査
監理団体は、監理責任者の指揮の下で、3か月に1回以上の頻度で、技能実習を行っている実習実施者が適切な技能実習を行っているかの監査を行います。 この監査の内容は、割増賃金の不払い、労働時間の偽装、技能実習計画と異なる作業への従事など、不正が行われていないかの確認や、技能実習生との面談、設備や帳簿類の確認などがあります。
②臨時監査
監理団体は、定期監査の他、技能実習を行っている実習実施者が、実習認定の取消事由に該当する疑いがある場合には直ちに臨時の監査を行う必要があります。
③訪問指導
技能実習生が、第一号技能実習(1年目)の場合には、監査とは別に1か月に1回以上、監理責任者の指導の下に監理団体の役職員が、技能実習を行っている実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を確認するとともに、認定されている技能実習計画に基づいて技能実習計画を適正に行わせるように指導を行う必要があります。
これらの監査等は、監理団体にいる監理責任者の指揮の下で行う必要があります。そして、①定期監査②臨時監査を行った場合は、監査報告書を作成し、外国人技能実習機構に報告することになります。③の訪問指導を行った場合は訪問指導記録書を作成し、事業所に備え付けなければなりません。そして、この訪問指導記録書の写しを年に1度事業報告書に添付し外国人技能実習機構に提出しなければなりません。
なお、監理団体に所属している外部監査人は、上記3つの実習実施者に対する監査等は行わず、監理団体の業務に対する監査を行います。
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