外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に審査において、専門学校卒業留学生に対しては、「専攻と業務との相当の関連性」が求められてきました。また、在留資格「特定活動46号」の許可を得るためには、日本で大学以上の教育機関を卒業していることが必要でした。

しかし、外国人留学生の就職促進のため、出入国在留管理局は、その運用を以下の通り見直しました(2024年2月29日付け告示改正)。

1.技術・人文知識・国際業務
一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科(※)を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等卒業者と同等の取扱いとする

2.特定活動46号
高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科(※)を修了した者に限る。)や、短期大学又は高等専門学校を卒業し、学士の学位を授与された留学生については、大学卒業と同等レベルと考えられることから、特定活動46号の対象に加える。


※一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科とは
専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和5年6月21日公布)によって認定を受けた専修学校専門課程の学科を指す。
<認定要件>
① 「職業実践専門課程」の認定を受けている課程であること。
② 認定を受けようとする専修学校の設置者の財務状況に関して、継続的かつ安定的であること。
③ 認定を受けようとする学科に在籍する生徒のうち、外国人留学生割合が2分の1の範囲内であり、日本人生徒との交流の機会が確保され、日本社会に対する理解促進の環境が整備されていること。
2分の1を超える場合にあっては、当該学科を修了した生徒の就職率の平均が90%以上であり、かつ、日本社会の理解の促進に資する授業科目が、全課程の修了に必要な総授業時数のうち300時間以上開設されていること。
④ 外国人留学生の受入れに関する不適切な事情その他目的に照らして不適切と認められる事情がないこと。

日本語学校卒業の留学生 九州特区で「就活特活」の資格要件緩和へ

  1. 新たな取り組みの開始: 特定の日本語学校を卒業した留学生が、在留資格「就職活動のための特定活動」を取得しやすくする新しい政策が始まります。
  2. 対象: 対象となるのは、国家戦略特区に所在する日本語学校の卒業生で、初めに北九州市にある学校から導入されます。
  3. 在留資格の要件緩和: これまで「就職活動のための特定活動」の在留資格を取得するためには、留学生が通っていた日本語学校が3年連続で「適正校」である必要がありましたが、この要件が北九州市にある学校に限り、「直近1年の適正校選定」に緩和されました。
  4. その他の要件: 在留資格を受けるためには、留学生に対する面接や審査の実施、卒業後の定期的な面談、就職活動を中断した際の適切な帰国指導などの条件も満たす必要があります。
  5. 「適正校」について: 「適正校」とは、出入国在留管理庁が毎年1回、問題なく留学生を受け入れる学校を選定する制度です。

詳細は、こちらの記事も併せてご参照ください。

飲食店やコンビニ店で働く在留資格

飲食店やコンビニなどで働く在留資格!

2019年5月末日に在留資格「特定活動」に係る告示が改正されました。

この改正で、要件を満たせば、飲食店、コンビニ、ホテルなどで外個人が働く場合に認められる活動の範囲が広がりました。

認められる活動の具体的な例

①飲食店の店舗で、通訳を兼ねたホールでの業務を行いながら清掃業務などを行う活動

②コンビニ店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた接客販売業務を行いながら、商品陳列や清掃業務などを行う活動

③ホテルや旅館において、通訳や外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行う活動

などです。

今までの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)では、清掃業務やベルスタッフ、商品陳列などの業務を行う活動は原則認められませんでしたが、今後は在留資格「特定活動」告示46号で認められる様になりました。

「特定活動」告示46号では、配偶者や子の在留資格も認められ、在留期間の更新も上限年数が定められておりません。

「特定活動」告示46の対象となる方

1)日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了者

2)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上 など

1)2)のどちらも満たす方。

 

これにより、外国人留学生の就職できる仕事内容の幅が広がりました。

そのため人手不足が深刻なコンビニ店、飲食店、宿泊業などの企業様に取っても外国人が行う活動の幅が広くなり人材確保の可能性が広がりました。

これから大学生や大学院に通う留学生の新卒採用を検討されているコンビニ店、飲食店、ホテル等の企業人事様は、「特定活動」告示46号についてご検討頂ければと思います。

「特定活動」告示46号についてのお問合せは、申請実績業界トップクラス 行政書士法人シンシアインターナショナルまで!

 

 

留学生の卒業後の就職活動について

留学生の卒業後の就職活動について

もうすぐ3月ですね。

日本の専門学校や大学に通う留学生が卒業までに就職が決まらず、引き続き就職活動をする場合、

どの様な対応をしたら良いでしょうか?

今回は、注意しなければいけない点と、必要な対応をご案内します。

注意しなければいけない点

①大学や専門学校を卒業(又は退学)後の資格外活動                                                       学校を卒業(又は退学)後も「留学」の在留期限が残っている場合があります。そして、この様な場合、アルバイトをするための「資格外活動許可」の許可期限も残っている事が多いです。しかしここで注意が必要です!! 卒業(又は退学)後に行ったアルバイトは、資格外活動となってしまいます!

②卒業(又は退学)後、アルバイトは辞めていたとしても、「留学」の在留資格のまま就職活動を続ける事にも注意が必要です。 就職が決まらず「留学」の在留資格のまま3か月が経過すると、「留学」の在留資格が取消されてしまう可能性が出てきます。そして、在留資格が取り消されなかったとしても、就職先がせっかく決まったにも関わらず、「留学」のまま就職活動を3か月以上続けていた場合、「技術・人文知識・国際業務」等への就労ビザへの在留資格変更許可申請の審査においてマイナスポイントとなってしまうおそれがあります。

卒業後に就職活動を続けるにはどうしたら良いか?

大学又は専門学校(専門士の称号を得て)を卒業した留学生が、卒業後も継続して就職活動を行う場合で、卒業する学校による推薦が得られる場合は、在留資格「留学」から「特定活動」への在留資格変更が許可され得ます。そして個別の申請にもとづいて、週28時間以内の資格外活動許可も与えられるので、アルバイトの継続も出来ます。 ですから、卒業後も就職活動を続ける場合は、「留学」から「特定活動」への在留資格変更が必要とります。

おまけ

留学生の方で、就職は決まったけど、在留資格(ビザ)が取れるのか?など不安な留学生も多いと思います。

また、採用する企業側も、留学生に内定は出したけれども在留資格(ビザ)が取れるのか心配な場合もあると思います。

ビザ専門の行政書シンシアインターナショナルではこのようなご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

 お問い合わせは今すぐ!

お問合せ

電話受付

平日9時~18時 電話番号044-299-7218

留学生のインターンシップ

日本の大学に留学している外国人の方が、日本国内の企業でインターンシップをしたい場合

在留資格「留学」を得て、日本の大学等に通っている外国人が、就労活動をする場合、通常は資格外活動許可を得て、その範囲内で就労をする事となります。この場合は1週間28時間以内の就労制限が課せられます。しかし、就職活動の一環としてインターンシップを行う場合などは、1週間28時間を超える資格外活動許可を受ける事が出来ます。

この資格外活動許可申請は、「留学」の在留資格を得ている方が、アルバイト等の為にする資格外活動許可とは違いますのでご注意下さい。

このインターンシップをするための資格外活動許可の対象となる方は?

(1)在留資格「留学」をもって大学に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える者であって,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得した大学4年生等
(2)在留資格「留学」をもって大学院生に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える者(修士2年生,博士3年生等)
(3)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている者(短期大学を卒業した者及び専修学校の専門課程を修了した者を含む。)
(4)在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者(短期大学を卒業した者及び専修学校の専門課程を修了した者を含む。)上記に該当しない方であっても,単位を修得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,許可を受けることができます。

対象となる活動は?

就職活動の一環として行う職場体験を目的とする活動が挙げられます。
大学等で学んだ専門的知識等を生かし,また,専修学校の専門課程を修了した方については,専攻した科目との関連性が認められるものに限られます。

申請方法は?

アルバイトをするための資格外活動許可申請とは別の書類が必要となります。外国人留学生の方がインターンシップをしたい場合、又は企業が外国人留学生のインターンシップを受け入れたいなどの場合は、

VISA専門シンシアインターナショナルまでお問い合わせ下さい。

 お問い合わせは今すぐ!

お問合せ

電話受付

平日9時~18時 電話番号044-299-7218

 

 

 

4月から留学生を新卒採用します。卒業証書が3月下旬になるそうですが、どのタイミングで在留資格の変更ができますか?

4月入社の留学生の就労系への資格変更は管轄によって異なりますが、東京入管では、12月~資格変更申請の受付が始まります。例えば、就労系の在留資格で代表的な「技術・人文知識・国際業務」では、大学等の学士・専門学校の専門士が要件となっていますが、卒業まで待たずに、「卒業見込証明書」の原本を添付して、申請を行い、審査をすすめてもらうことが可能です。

ただ、審査が終わり、在留資格変更許可の通知(ハガキ)が来て、許可受け取りの際には、「卒業証明書」等を入管に持参して、学士・専門士等の取得を確認してもらうことになります。その他、留学生が従事する「職務内容」も大事なポイントとなります。

在留資格・ビザ・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル

 

留年した留学生は、在留期間更新は出来ますか?

留学生の在留期間更新許可申請

留学生の在留資格(VISA)は「留学」です。

在留資格「留学」が認められる在留期間は、通常、大学等で定められた就学期間内です。

そのため、留年等で、大学等で定められた就学期間を超えてしまう場合、在留期間更新時に問題が生じます。

(さらに…)