外国人従業員の在留資格管理の重要性

昨今、多くの企業が外国人を雇用し、多様なバックグラウンドを持つ人材が企業活動に貢献しています。
そして、彼らの在留資格の管理は企業にとって責任ある雇用管理の重要な一環です。
2023年、大阪府寝屋川市の企業に対し、技能実習生の在留資格更新手続きに不備があったためとして損害賠償が命じられました。このケースは技能実習生に限らず、在留資格を有する他の外国人従業員にも十分に当てはまるものです。

事件概要と教訓

今回の事件では、在留資格の更新手続きが不十分であったために、ベトナム人技能実習生が資格を失い、結果として職場を離れることを余儀なくされました。
このような問題は、技能実習生のみならず、専門的・技術的分野で働く外国人やその他の在留資格を持つ外国人従業員にも起こり得ることです。
在留資格の更新が滞ることで、本人はもちろん、企業側も法的責任を問われるリスクがあるため、在留資格管理の重要性が改めて浮き彫りになっています。

在留資格管理の重要性が技能実習生以外にも当てはまる理由

  1. 外国人の多様な在留資格と更新要件
    日本で働く外国人には、技能実習生のほか、「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「特定技能」などの在留資格があります。各資格に応じて定められた更新手続きや期限が異なり、企業はこれらを理解し、適切に対応する必要があります。
  2. 在留期限を徒過した場合の影響
    在留資格が失効すると、外国人従業員は就労が不可能になり、最悪の場合は帰国を余儀なくされます。これは技能実習生に限らず、その他の外国人従業員にとっても深刻な問題です。また、従業員が急に退職することで、企業の業務運営にも支障が生じる可能性があります。
  3. 法令遵守と企業イメージの向上
    外国人従業員を雇用する企業は、雇用管理上、在留資格の管理を徹底する責任があります。適切な管理は、企業としての社会的責任を果たすことにもつながり、健全な雇用環境を提供しているという企業イメージの向上にも寄与します。
  4. 管理不備による企業リスクの軽減
    在留資格管理が不十分であった場合、労働契約が守られなかったとして企業が損害賠償を求められることもあります。
    今回のケースでも、在留期限更新手続きの不備によって賠償命令が下されています。企業側が在留期限の更新状況を把握し、適切に管理することで、リスクを未然に防ぐことが可能です。

専門家への依頼による管理ミスの防止

外国人の在留資格の管理は、期限や書類の整備などが複雑であり、更新手続きのミスが発生しやすいものです。
そのため、特に多忙な企業の人事担当者にとって、行政書士などの専門家に業務を依頼することは有効な対策です。
行政書士は在留資格に関する知識と経験を持ち、以下の点で企業のリスクを軽減することができます。

ご不明な点は、ぜひ、弊社までお気軽にお問い合わせください。

経団連の2024年規制改革要望:外国人雇用制度の見直しと緩和を求める

経団連が公表した2024年の規制改革要望の中でも特に「人の活躍」の項目では、外国人労働者の活用に関する規制緩和の要請が大きな割合を占めています。
特に、「特定技能」に関する在留資格制度の見直しに対する提案は、人手不足に悩む企業にとって大きな影響を与える可能性があります。ここでは、特に注目すべき規制緩和要請をいくつか紹介します。

在留資格「研修」における実務研修の緩和

日本の鉄道やインフラ技術の輸出を促進するために、経団連は在留資格「研修」における「実務研修」の要件を緩和することを求めています。
現在は、主にODA対象国からの研修生が対象となり、民間企業による実務研修は制限されています。
しかし、近年のODA卒業国や東南アジア諸国からの有償研修に対するニーズが高まっており、フランスや中国のように技術輸出を進める他国との競争に遅れを取る可能性が懸念されています。

提案内容としては、民間企業主導の実務研修を一定の条件下で認めることで、日本企業が持つ高度な技術を海外に伝え、これにより、国際社会における日本の競争力向上に寄与するというものです。

在留資格「特定技能」の清掃分野での適用拡大

在留資格「特定技能」に関しても、ビルクリーニング業務の適用範囲の拡大が提案されています。
現在、特定技能外国人が従事できるのはオフィスビルやホテルなどの「特定建築物」(建築物衛生法に基づくもの)の清掃業務に限られていますが、住宅における清掃サービスのニーズが増加している現状を踏まえ、住宅専有部分の清掃業務にも外国人労働者を認めるよう求めています。

この改革が実現すれば、清掃業務における外国人労働者の活用範囲が拡大し、人手不足の解消と業務の効率化に貢献する可能性があります。

航空・鉄道分野における「在籍型出向」の認可

航空および鉄道分野での在籍型出向制度の認可も提案されています。
本年から、航空分野・鉄道分野も特定技能の対象産業分野となりましたが、現状では直接雇用しか認められていません。
しかし、拡大する航空需要や鉄道保守分野の深刻な人手不足に対応するため、在籍型出向制度を認めることで、技術の習得や業務の効率化を図ることができるとしています。

外国人雇用状況の届出一括申請の提案

さらに、外国人雇用状況の届出に関する負担軽減も提案されています。
現行制度では、アルバイト従業員等の雇用保険に加入しない外国人労働者を雇用する場合、雇用する事業所ごとにハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う必要がありますが、経団連はこれを本社所在地のハローワークへ一括申請できるようにすることを求めています。
この提案が採用されれば、全国に支店や店舗を持つ企業の管理コストが大幅に削減されるでしょう。

経団連の要望は、政府による規制改革の方向性に影響を与える可能性があります。
特に、中小企業や人事担当者にとって、外国人労働者の活用を促進する規制緩和は重要な課題です。今回の提案は、外国人労働者を効率的に受け入れ、企業の成長や競争力向上に資するものです。
今後の動向を注視し、自社の外国人雇用戦略を早めに見直すことが、今後のビジネス拡大において有効な手段となるでしょう。

工学部を卒業した外国人を自動車整備士として雇用することは可能か?

Q:当社は自動車整備事業を営んでおり、近年の人手不足を受けて外国人労働者の採用を検討しています。
工学部を卒業した外国人を自動車整備士として雇用することはできるのでしょうか?できるとすれば、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか?

A:

1. 「技術・人文知識・国際業務」在留資格で自動車整備士を雇用できる可能性

技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、専門的な知識を活かすことのできる業務を対象とするものです。一方、自動車整備業務は現場作業を伴うため、原則、このような業務には従事できません。しかし、特定の条件を満たす場合には、自動車整備士の業務をこの在留資格で行える可能性があります。

2. 「技術・人文知識・国際業務」在留資格で許可される業務の条件

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で自動車整備士として働く場合、以下の条件を満たす必要があります。

  • 従事する業務が「サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに、自動車検査員としての業務に従事する」ようなものであること。
  • 2級自動車整備士資格を有していること。なお、入国管理局は、2級自動車整備士資格を明確な要件として掲げてはいませんが、上記業務に従事するためにはこの資格が必要であるため、必然的に2級自動車整備士資格を取得していることが前提となります。
  • 一方、2級自動車整備士資格を取得するためには、3級自動車整備士資格取得後に3年以上の(自動車整備士としての)実務経験を有しているか、日本国内の専門学校の自動車整備科を卒業していることが求められます。しかし、3級自動車整備士が従事できる業務は、オイルタイヤの交換といった簡単な点検業務などに限られる=「技術・人文知識・国際業務」の対象外となるため、実質的には更に日本国内の専門学校の自動車整備科を卒業していることが必須となってしまいます。

3. 他の選択肢としての在留資格

もし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の要件を満たさない場合や、2級自動車整備士資格を持たない場合は、「特定技能」や「技能実習」といった他の在留資格を検討する必要があります。これらの在留資格は、自動車整備士としての現場作業に従事することを明確に許可しており、特に2級資格がない外国人にも道を開く可能性があります。

4. 他の選択肢としての業務

一方、以下は専門的な知識を活かすことのできる業務に該当するため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で従事することが可能です。

  • 技術サポート:自動車の設計や技術的な支援を行う業務。
  • 品質管理:整備の品質を管理する業務。
  • エンジニアリング:自動車の新技術開発や部品の設計に関わる業務。

まとめ

工学部を卒業した外国人を自動車整備士として現場作業に従事させたい場合2級自動車整備士資格の取得が必要となります。入国管理局はこの資格を明確な要件とはしていないものの、エンジンやブレーキの整備・分解業務に従事するためには必須の資格です。したがって、「技術・人文知識・国際業務」在留資格で自動車整備士として働くためには、必然的に2級整備士資格が必要となります。

もし、これらの条件が整わない場合は、「特定技能」や「技能実習」在留資格の取得を検討するか、他の専門的な業務に従事してもらうことをお勧めします。

外国人労働者の雇用に関して具体的なケースや条件についてご不明な点があれば、ぜひ当社にご相談ください。

育成就労制度・特定技能制度Q&Aが公表されました

出入国在留管理庁のウェブサイトに「育成就労制度・特定技能制度Q&A」が掲載されました。本記事は、Q&Aの概要を紹介します。

Q1: 法改正の目的

今回の法改正は、技能実習制度の問題点を解決し、外国人がキャリアアップしながら長期にわたり日本で働けるようにするため、育成就労制度を創設したものです。

Q2: 制度の施行時期

育成就労制度と特定技能制度の改正は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から3年以内に施行されることになりますが、具体的な施行日は未定です。

Q3: 主務省令の公表時期

育成就労制度に関する主務省令の公表時期は未定ですが、制度利用者が円滑に利用できるように準備が進められています。

Q4: 現行技能実習生の継続受け入れ

育成就労産業分野として設定されている分野であれば、育成就労制度に移行しても受け入れは継続可能です。
施行日に日本に在留する技能実習生については、一定の範囲内で引き続き技能実習を行うことができます。

Q5: 受け入れ形態の変更

育成就労制度では、技能実習制度と同様に、単独型と監理型の受け入れ形態がありますが、受け入れられる外国人の範囲に違いがあります。

Q6: 外国子会社からの受け入れ

外国の支店や子会社の社員の短期間の受け入れは「企業内転勤2号」で、長期的な人材育成は「単独型育成就労」で受け入れが可能です。

Q7: 技能実習生の受け入れ期限

改正法施行日までに認定された技能実習計画に基づくものであり、原則として施行日から起算して3か月を経過するまでに技能実習を開始するものであれば受入可能です。

Q8: 育成就労制度の特徴

育成就労制度は、日本の人手不足分野における人材育成と人材確保を目的としており、技能実習制度とは異なります。

Q9: 特定技能制度との違い

特定技能制度は即戦力となる人材を対象としているのに対し、育成就労制度は専門性がない外国人を受け入れて育成する制度です。

Q10: 育成就労制度の就労期間

育成就労制度では、原則3年間の就労を通じて人材育成が行われますが、特定技能1号への移行に失敗した場合、最長1年の在留継続が認められることがあります。

Q11: 育成就労産業分野の決定時期

育成就労制度の受け入れ対象分野は、施行日までに決定される予定であり、その手続きは所管省庁が検討中です。

Q12: 外国人受け入れ対象国

育成就労制度では、二国間取決めを結んだ国からのみ外国人を受け入れることが想定されています。

Q13: 手続きの基本的な流れ

育成就労制度の認定手続きは技能実習制度と似ていますが、育成就労制度では当初から3年間の計画を作成する必要があります。

Q14: 複数分野での就労

育成就労制度では、一貫性を保つために、複数の分野をまたいで働くことはできません。

Q15: 派遣形態での就労

派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成し、その認定を受けることで、派遣の形態で育成就労を実施することができます。

Q16: 監理支援機関の役割

育成就労制度では、監理支援機関が外国人の支援・保護を強化し、転籍希望者の調整役を担うことになります。

Q17: 監理支援機関の許可申請

育成就労制度の施行前に、監理支援機関の許可申請が受け付けられる予定ですが、具体的な開始日は未定です。

Q18: 監理団体の役割の継続

監理団体は、新たに監理支援機関の許可を受ける必要がありますが、許可を受ければ役割を継続できます。

Q19: 優良要件の維持

育成就労制度では、優良な監理支援機関に対して手続きの簡素化などの優遇措置が設けられる予定です。

Q20: 施行日後の技能実習生受け入れ

施行日後も技能実習生の受け入れを継続する場合、監理団体の許可の更新が必要です。ただし、育成就労制度の監理支援機関の許可を受けている場合には、技能実習制度における一般監理事業に係る許可を受けたものとみなされますので、別途監理団体の許可の有効期間を更新する必要はありません。

Q21: 受入れ機関の優良要件

育成就労制度でも、受入れ機関に対して手続きの簡素化などの優遇措置が設けられる予定です。

Q22: 受入れ機関の要件

育成就労制度では、技能実習制度と同様の要件が適用されますが、特定技能制度との連続性を持たせるための新たな要件も設けられます。

Q23: 転籍要件

育成就労制度では、人権侵害があった場合や、一定の条件を満たせば、本人の意向による転籍が認められます。

Q24: 家族の帯同

育成就労制度では、原則として家族の帯同は認められていません。

Q25: 入国時の要件

入国時には、技能に関する要件はないものの、日本語能力試験N5相当以上の日本語能力が求められます。

Q26: 元技能実習生の再来日

過去に技能実習を行った外国人が再度来日して育成就労制度で働くことは原則的にできませんが、特定の条件を満たす場合は可能です。

Q27: 既存の技能実習生の扱い

施行日までに既に来日している技能実習生は、引き続き技能実習を継続することが可能です。

Q28: 特定技能制度の変更点

改正法により、特定技能1号の支援業務は登録支援機関に限定され、支援義務が厳格化されました。

Q29: 支援業務の委託先変更

改正法施行後は、特定技能1号の支援業務を登録支援機関に委託する必要があります。経過措置として、施行時に既存の支援委託は一時的に継続可能です。

Q30: 特定技能1号への移行要件

育成就労から特定技能1号へ移行する際は、技能や日本語能力試験に合格する必要があります。

Q31: 育成就労からの特定技能1号への移行

育成就労制度の途中で特定技能1号に移行するには、技能や日本語能力試験に合格し、一定の就労期間を満たす必要があります。

宿泊・ホテル業で外国人材を採用する際の留意点

近年、宿泊・ホテル業界では、外国人材の採用が増加しています。外国人材の雇用を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを理解し、適切に対応することが求められます。

本記事では、宿泊・ホテル業界に特に関連のある在留資格「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の違い、各業務に従事できる内容について解説します。

1.在留資格「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の違い

(1)特定技能
「特定技能」は、2019年4月に設けられた新たな在留資格です。特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。いずれも特定の産業分野で働くことが求められます(ただし、1号よりも2号の方が、就労の認められる産業分野は狭い)。

また、特定技能1号には期間の上限が設けられている一方、特定技能2号にはこのような上限は設けられていません。

(2)技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」は、高度な専門知識や技術を有する外国人を対象とする在留資格です。例えば、エンジニア、開発者、研究者、法務、経理、営業、翻訳・通訳、貿易業務等の、専門的な知識を発揮する高度な業務を対象としています。

2.ホテル・宿泊業での従事できる業務の違い

(1)技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が宿泊業に従事する場合、以下のような業務が考えられます。

  • 国際業務:外国人観光客やビジネス客の対応、宿泊施設の国際的なマーケティングやプロモーション、外国語での接客対応やカスタマーサポートなど。特に、多言語対応が求められるフロント業務やマネージャー、国際会議のコーディネーターなどが該当します。
  • 翻訳・通訳業務:ホテルの案内資料やウェブサイトの翻訳、外国人客とスタッフとのコミュニケーションをサポートする通訳など。
  • 広告・宣伝:宿泊施設のプロモーション活動や広告戦略の立案、実施。
  • IT管理:ホテルのシステム管理、ウェブサイトの運営、オンライン予約システムの管理など。

(2)特定技能
「特定技能」の在留資格を持つ外国人が宿泊業に従事する場合、以下のような業務が考えられます。

フロント業務:チェックイン・チェックアウトの手続き

・接客業務:宿泊客への対応

・清掃業務:部屋の清掃や設備の管理

・その他の現場作業:様々な現場作業全般

「特定技能」であれば、主として現場での業務(例:フロント業務、接客業務、清掃業務)に従事することができます。つまり、現場作業を含む幅広い職務を担うことができます。一方、「技術・人文知識・国際業務」は、より専門的な業務(例:国際業務、翻訳・通訳業務、国際マーケティング、広告・宣伝、IT管理)に従事しなければならず、また、原則として現場作業には従事できません。

このように、従事させたい業務の内容により、適切な在留資格は変わります。その判断は容易ではなく、プロのアドバイスが非常に重要となります。例えば、現場業務に従事させる場合は「特定技能」が適していますが、専門知識や高度なスキルを要する業務には「技術・人文知識・国際業務」が適しています。

3.その他
技能実習制度は、日本の技術や知識を外国人労働者に習得させることを目的としていますが、近年では「技能実習」から「特定技能」への移行が促進されています。これにより、技能実習生は実習期間を終えた後も「特定技能」の在留資格を取得することで、さらに長期間日本で就労することが可能となります。

この変更は、宿泊・ホテル業界においても大きな影響を与えます。技能実習生が「特定技能」へ移行することで、現場での経験と知識を持った労働力が確保され、サービスの質向上に寄与します。

4.まとめ
宿泊・ホテル業で外国人材を採用する際には、「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の違いを理解し、それぞれの在留資格に適した業務に従事させることが重要です。また、「技能実習」から「特定技能」への移行を活用することで、長期間にわたる安定した人材確保が可能となります。

従事させたい業務内容に基づいて適切な在留資格を選定するためには、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。これらのポイントを押さえて、外国人材の採用と育成を進めていくことが求められます。

「訪問介護」従事可能な外国人材の対象拡大へ

厚生労働省は、2024年6月19日の審議会で、在留資格「特定技能」「技能実習」を有する外国人材と、「EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者」も、これまで認められていなかった訪問介護業務に従事できるようにする方針を決めました。早ければ、2025年度中にも従事可能となる見通しです。

詳細は、こちらの報道記事からご確認下さい。
詳しい情報が分かり次第、SMART VISAでもお知らせしていきます。

特定技能「ラオスに関する情報」が更新されました

入管庁のウェブサイト「ラオスに関する情報」の「手続全体の流れ」欄、「認定送出機関」欄が更新されました。

ラオス国籍の特定技能外国人受け入れ手続きの流れ

ラオスから新たに受け入れる場合

  1. 認定送出機関の利用
    ラオスからの労働者を受け入れる際、ラオス労働社会福祉省認定の送出機関を通じて行う必要があります。詳細は入管庁ホームページ「ラオスに関する情報」を参照ください。
  2. 雇用契約の締結
    認定送出機関が求職者を紹介し、受入機関とラオス国籍の求職者との間で雇用契約を結びます。紹介行為には日本国内の職業紹介事業者の許可が必要です。
  3. 送出許可証の取得(ラオス側手続き)
    ラオス国籍の求職者は認定送出機関を通じて、労働社会福祉省から送出許可証を取得する必要があります。
  4. 在留資格認定証明書の交付申請(日本側手続き)
    雇用契約締結後、受入機関は地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書の交付申請を行い、取得後、求職者に郵送します。
  5. 査証発給申請(日本側手続き)
    ラオス国籍の求職者は、日本大使館で在留資格認定証明書を提示し、査証発給申請を行います。
  6. 入国・在留
    日本到着時の上陸審査に適合すれば、特定技能の在留資格が付与されます。

日本に在留するラオス国籍の方を受け入れる場合

  1. 雇用契約の締結
    受入機関は、日本に在留するラオス国籍の方と特定技能に係る雇用契約を結びます。
  2. 在留資格変更許可申請(日本側手続き)
    雇用契約の相手方であるラオス国籍の方が「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。許可されれば手続完了です。なお、「技能実習」から「特定技能」への変更には一度ラオスに帰国する必要があります。

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針等の変更①

令和6年3月29日付けの閣議決定を受け、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針等が変更されました。
主な変更点のうち、今回は、追加された対象分野について説明します。

対象分野の追加
新たに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加されました。
1.自動車運送業
(1) 受入れ見込みと期間
 ①期間:令和6年度から令和10年度末までの5年間
 ②見込み人数:最大24,500人
(2) 外国人技能労働者の基準
 ①技能水準: 特定の試験に合格する必要がある。
 ②日本語能力: 特定の日本語能力の試験に合格する必要がある。
※タクシー運送業及びバス運送業においては、これらの試験の合格に加え、新任運転者研修を修了することが必要。
(3)従事できる業務:試験区分により、従事できる業務が異なる(※別表参照)
(4)特定技能所属機関に対して特に課す条件
・国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
・協議会に対し必要な協力を行うこと。
・国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・道路運送法等に規定する自動車運送事業を経営する者であること。
・一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所を有する者であること。
・タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
・登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
(5) 派遣雇用の可否
 NO。直接雇用に限る。

法務省ウェブサイト「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」より抜粋
https://www.moj.go.jp/isa/content/001416435.pdf)

2.鉄道
(1) 受入れ見込みと期間
 ①期間: 令和6年度から令和10年度末までの5年間
 ②見込み数: 最大3,800人
(2) 外国人技能労働者の基準
 ①技能水準: 特定の試験に合格する必要がある。
 ②日本語能力: 特定の日本語能力の試験に合格する必要がある。
※特定技能1号の在留資格について、鉄道分野に関する第2号技能実習を修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力基準を満たしているものとして取り扱う。
(3)従事できる業務:試験区分により、従事できる業務が異なる(別表参照)
(4)特定技能所属機関に対して特に課す条件
・鉄道事業法による鉄道事業者、軌道法による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。
・国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
・協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、所定の必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
(5) 派遣雇用の可否
 NO。直接雇用に限る。

法務省ウェブサイト「鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」より抜粋
https://www.moj.go.jp/isa/content/001416436.pdf

3.林業
(1) 受入れ見込みと期間
 ①期間:令和6年度から令和10年度末までの5年間
 ②見込み数: 最大1,000人
(2) 外国人技能労働者の基準
 ①技能水準: 「林業技能測定試験」に合格が必要。
 ②日本語能力: 「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」、または「日本語教育の参照枠」A2相当以上。
(3)従事できる業務:林業(育林、素材生産等)
(4)特定技能所属機関に対して特に課す条件
・農林水産省が設置する「林業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
・特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講ずること。
・協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導等に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会及び農林水産省に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
(5) 派遣雇用の可否
 NO。直接雇用に限る。

4.木材産業
(1) 受入れ見込みと期間
 ①期間:令和6年度から令和10年度末までの5年間
 ②見込み数: 最大5,000 人
(2) 外国人技能労働者の基準
 ①技能水準: 「木材産業特定技能1号測定試験」に合格すること。
 ②日本語能力: 「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」、または「日本語教育の参照枠」A2相当以上。
※木材産業分野に関する第2号技能実習を修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う。
(3)従事できる業務:製材業、合板製造業等に係る木材の加工等
(4)特定技能所属機関に対して特に課す条件
・農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
・協議会において協議が調った措置を講じること。
・協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
(5) 派遣雇用の可否
 NO。直接雇用に限る。

以上

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

特例措置の概要
  • 対象者:「特定技能1号」の在留資格に変更を希望する方で、在留期間の満了日までに必要な書類を揃えることが困難な場合
  • 措置内容:「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能(R6/1/8以前の申請は、4か月・就労可の許可)
  • 限定条件:受入れ機関の変更による在留資格変更申請は、やむを得ない事情がある場合を除き、原則認められない
  • その他:在留した期間は「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれる
必要書類
  1. 在留資格変更許可申請書(顔写真が必要)
  2. 受入れ機関が作成した説明書
  3. 雇用契約書及び雇用条件書等の写し
  4. 技能試験及び日本語試験合格、または技能実習2号良好修了者等の試験免除を証明する資料
  5. 在留期間更新許可申請を行う場合、他の手続中であることを明らかにする書類

詳細情報は、こちらをご覧ください。

特定技能に係るモンゴル国の相手国連絡先(問合先)の更新について

特定技能外国人が、日本で活動を行う場合ためには、モンゴル労働・社会保障省労働・福祉サービス庁と、事前に特定技能外国人の送出し・受入れに関して契約を結ぶ必要があります。

2023年12月から、モンゴル労働・社会保障省労働・福祉サービス庁の連絡先が変わりました。
今後は、新たな連絡先にコンタクトする必要があります。十分にご注意ください。

詳細は、こちらをご参照ください。