タクシードライバーやトラック運転手等の人手不足を背景に、政府が在留資格「特定技能」の対象分野に「自動車運送業」を追加する検討に入った、との報道がなされました。
現在、自動車運送業は特定技能の対象産業分野ではなく、また、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等の対象でもないため、外国人の就労は原則認められていません。
自動車運送業が追加されれば、特定技能の対象産業分野は、12から13に増加することになります。
新たな情報が入りましたら、随時、当ウェブサイトにて報告いたします。
タクシードライバーやトラック運転手等の人手不足を背景に、政府が在留資格「特定技能」の対象分野に「自動車運送業」を追加する検討に入った、との報道がなされました。
現在、自動車運送業は特定技能の対象産業分野ではなく、また、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等の対象でもないため、外国人の就労は原則認められていません。
自動車運送業が追加されれば、特定技能の対象産業分野は、12から13に増加することになります。
新たな情報が入りましたら、随時、当ウェブサイトにて報告いたします。
Q:特定技能2号の対象分野が追加されたと聞きました。具体的にどの分野が追加されたのでしょうか?
A:
<特定技能とは>
まず、特定技能とは、人手が不足しているとされる特定の産業分野において、一定の技能を有する外国人を受け入れることを目的として設立された制度です。2018年に創設された在留資格で、2019年4月から受入れが開始されました。
特定技能は、1号と2号の2つの種類に分かれます。
特定技能1号は、特定産業分野で相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
一方、特定技能2号は、特定産業分野で熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能2号の方が、より高いレベルの技能を有していることを求められます。また、初めから特定技能2号の在留資格を取得することはできず、まずは特定技能1号の在留資格を取得し、その後、所定の試験に合格する必要があります。
<特定技能1号>
特定技能1号の対象となる産業分野は、以下の通りです。
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
ただし、これらの産業分野に該当すればどのような業務にも従事できる、というものではなく、別途定められた業務にしか従事できないことにご留意ください。
特定技能1号の在留資格を取得するためには、各産業分野ごとに定められている試験に合格する必要があります。
ただし、技能実習2号を良好に終了した外国人の場合、この試験が免除されます。
なお、2023年9月時点で、特定技能1号で日本に滞在できる期間は、最大5年です。また、家族の帯同は認められません。
<特定技能2号>
特定技能2号の対象となる産業分野は、以下の通りです。
2023年8月30日以前の対象分野
④建設 ⑤造船・舶用工業(溶接区分のみ)
2023年8月31日から追加された対象分野
②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ⑤造船・舶用工業(溶接区分以外の全て)⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
ただし、特定技能2号も、これらの産業分野に該当すればどのような業務にも従事できる、というものではなく、別途定められた業務にしか従事できないことにご留意ください。
なお、2023年9月時点で、特定技能2号で日本に滞在できる期間に上限はありません。また、家族の帯同も認められます。
2023年6月9日付け閣議決定による、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更により、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大しました。
従来の対象分野 :建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみ
変更後の対象分野:建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分+ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全て
これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。
詳細は、こちらをご参照ください。
特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を纏めました。
表紙+第1表+第2表(1~3のいずれか)+第3表(1~12のいずれか)
※の書類は、「一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関」(第2表1に該当する企業)であれば、提出を省略できます。
特定技能1号(建設分野)で外国人を雇用する場合、入管への手続前に、国土交通省による建設特定技能受入計画の認定を受ける必要があります。
今般、この建設特定技能受入計画の認定審査基準のうち、「報酬額の認定」の基準が、以下のように取り扱われることとなりました。なお、当該基準は、2022年6月1日以降の申請に適用されます。
1.「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額」の認定について
① 申請者が対象者に支払いを予定する報酬額(※1)が、申請者が現に雇用する日本人建設技能者のうち当該1号特定技能外国人とその業務内容、経験年数、所持資格その他の客観的な条件が相対的に最も類似する日本人の建設技能者の報酬額と比べ、正当かつ合理的な理由なく低くなっているときその他不当に差別的なものとなっていると認められるときは、これを認定してはならない。
② 上記①の比較を行った場合において、その比較対象とされた日本人の建設技能者に現に支払われている又は支払いが予定されている所定内賃金(※2)の金額を当該日本人の建設技能者の一月当たりの所定労働時間で除して得た金額が、当該日本人の建設技能者が所属する事業所等が存する地域に係る地域別最低賃金に 1.1 を乗じて得た金額又は地域別最低賃金の全国加重平均に 1.1 を乗じて得た金額を下回っているときは、職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行っているとは認められず、これを認定してはならない。
③ 申請者が支払を予定する一月当たりの所定内賃金を当該1号特定技能外国人の一月当たりの所定労働時間で除して得た金額が、当該1号特定技能外国人が所属する事業所等が存する地域に係る地域別最低賃金に 1.1 を乗じて得た金額又は地域別最低賃金の全国加重平均に1.1 を乗じて得た金額を下回っているときは、当該1号特定技能外国人の技能経験がその報酬額に反映されているとは認められず、これを認定してはならない。
※1 本通知において、賃金、給料、手当、時間外勤務手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべての金銭をいう。
※2 本通知において、賃金、給料、地域手当、資格手当、住居手当その他名称の如何を問わず、およそ通常の労働の対償として使用者が労働者に毎月安定的に支払う金銭をいい、時間外勤務手当(いわゆる固定残業代を含む。)、休日出勤手当その他の専ら所定労働時間以外の労働の対償として支払う金銭、通勤手当その他の二か月に一度以下の頻度で支払う金銭、出張手当その他の実績に基づき支払う金銭又は皆勤手当その他の成否が未定の条件の成就により支払う金銭を除くものとする。
2.技能の習熟に応じた昇給の認定について
① 申請者が1号特定技能外国人について予定する昇給の条件及び内容(※1)が、その雇用する日本人の建設技能者のうち当該1号特定技能外国人と業務内容、経験年数、所持資格その他の客観的な条件が相対的に最も類似する日本人の建設技能者に対する昇給の条件及び内容と比べ、正当かつ合理的な理由なく不利なものとなっていると認められるときその他不当に差別的なものとなっていると認められるときは、これを認定してはならない。
② 申請者が1号特定技能外国人について定期昇給又はこれに類する昇給(※2)を予定していないときは、実務経験の蓄積による技能の習熟に応じた昇給がなされているとは認められず、これを認定してはならない。また、定期昇給又はこれに類する昇給が予定されている場合であっても、一年当たりに見込まれる一月当たり所定内賃金の上昇額が千円未満であるときは、実質的な定期昇給とは認められず、これを認定してはならない。
※1 定期昇給のほか、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした場合その他一定の条件を満たしたことを理由として報酬額が上昇する場合における、当該条件の内容及び上昇額を含む。
※2 専ら勤続年数のみを条件とする毎年の所定内賃金の上昇又は概ね一年以内に達成されることが確実であると見込まれる事項を条件とする所定内賃金の上昇をいう。
改正入管法が平成30年12月8日に可決成立し、平成31年4月1日に施行されます。
これにより、人手不足が深刻な産業分野での外国人材の受入れの幅を広げるための新しい在留資格「特定技能」が創設されました。
初年度は、「特定技能」14の産業分野での受入れが予定され、介護分野での受入れも認められました。
介護分野での在留資格「特定技能」の外国人が従事できる業務は、
「身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ介助等)」のほか、「これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)」とし、「訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない」とされています。
在留資格「特定技能」の介護分野で受け入れる外国人の受け入れる基準(要件)としては、①介護技能評価試験(仮称)等の合格者②日本語能力試験(N4以上)等、一定以上の介護に関する能力と日本語能力を有する方が受入れの対象になっています。
今まで、認められていた在留資格「介護」と在留資格「技能実習」での介護職種の中間の業務になると考えられます。
人手不足が深刻な介護業界が、この新たな在留資格創設をきっかけに、外国人材の活用により、人手不足を解消できたら良いのではと思います。
2019年4月からの開始を目指し、新しい在留資格「特定技能」が創設される予定です。
この在留資格は、今まで、就労系の在留資格としては「技能実習」でのみ認めていた
いわゆる現業業務をすることが可能となる在留資格です。
そのため、現業業務を担う人材の不足に悩む産業や企業様にとっては、非常に大きなインパクトをがある在留資格の新設となります。
2018年10月の最新の情報では、
・介護 ・ビルクリーニング ・素形材産業 ・産業機械製造 ・電気、電子機器関連産業 ・建設業 ・造船、船舶工業
・自動車整備 ・航空業 ・宿泊業 ・農業 ・漁業 ・飲食料品製造業 ・外食業 の14分野が対象となるとされております。
この在留資格を適正に活用するためには、在留資格に関する正確な知識が必要です。
行政書士法人シンシアインターナショナルでは、在留資格関連の申請手続きを専門でおこなっております。
在留資格に関するご相談、お問合せが御座いましたら、行政書士法人シンシアインターナショナルまで。