宿泊・ホテル業で外国人材を採用する際の留意点

近年、宿泊・ホテル業界では、外国人材の採用が増加しています。外国人材の雇用を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを理解し、適切に対応することが求められます。

本記事では、宿泊・ホテル業界に特に関連のある在留資格「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の違い、各業務に従事できる内容について解説します。

1.在留資格「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の違い

(1)特定技能
「特定技能」は、2019年4月に設けられた新たな在留資格です。特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。いずれも特定の産業分野で働くことが求められます(ただし、1号よりも2号の方が、就労の認められる産業分野は狭い)。

また、特定技能1号には期間の上限が設けられている一方、特定技能2号にはこのような上限は設けられていません。

(2)技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」は、高度な専門知識や技術を有する外国人を対象とする在留資格です。例えば、エンジニア、開発者、研究者、法務、経理、営業、翻訳・通訳、貿易業務等の、専門的な知識を発揮する高度な業務を対象としています。

2.ホテル・宿泊業での従事できる業務の違い

(1)技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が宿泊業に従事する場合、以下のような業務が考えられます。

  • 国際業務:外国人観光客やビジネス客の対応、宿泊施設の国際的なマーケティングやプロモーション、外国語での接客対応やカスタマーサポートなど。特に、多言語対応が求められるフロント業務やマネージャー、国際会議のコーディネーターなどが該当します。
  • 翻訳・通訳業務:ホテルの案内資料やウェブサイトの翻訳、外国人客とスタッフとのコミュニケーションをサポートする通訳など。
  • 広告・宣伝:宿泊施設のプロモーション活動や広告戦略の立案、実施。
  • IT管理:ホテルのシステム管理、ウェブサイトの運営、オンライン予約システムの管理など。

(2)特定技能
「特定技能」の在留資格を持つ外国人が宿泊業に従事する場合、以下のような業務が考えられます。

フロント業務:チェックイン・チェックアウトの手続き

・接客業務:宿泊客への対応

・清掃業務:部屋の清掃や設備の管理

・その他の現場作業:様々な現場作業全般

「特定技能」であれば、主として現場での業務(例:フロント業務、接客業務、清掃業務)に従事することができます。つまり、現場作業を含む幅広い職務を担うことができます。一方、「技術・人文知識・国際業務」は、より専門的な業務(例:国際業務、翻訳・通訳業務、国際マーケティング、広告・宣伝、IT管理)に従事しなければならず、また、原則として現場作業には従事できません。

このように、従事させたい業務の内容により、適切な在留資格は変わります。その判断は容易ではなく、プロのアドバイスが非常に重要となります。例えば、現場業務に従事させる場合は「特定技能」が適していますが、専門知識や高度なスキルを要する業務には「技術・人文知識・国際業務」が適しています。

3.その他
技能実習制度は、日本の技術や知識を外国人労働者に習得させることを目的としていますが、近年では「技能実習」から「特定技能」への移行が促進されています。これにより、技能実習生は実習期間を終えた後も「特定技能」の在留資格を取得することで、さらに長期間日本で就労することが可能となります。

この変更は、宿泊・ホテル業界においても大きな影響を与えます。技能実習生が「特定技能」へ移行することで、現場での経験と知識を持った労働力が確保され、サービスの質向上に寄与します。

4.まとめ
宿泊・ホテル業で外国人材を採用する際には、「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の違いを理解し、それぞれの在留資格に適した業務に従事させることが重要です。また、「技能実習」から「特定技能」への移行を活用することで、長期間にわたる安定した人材確保が可能となります。

従事させたい業務内容に基づいて適切な在留資格を選定するためには、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。これらのポイントを押さえて、外国人材の採用と育成を進めていくことが求められます。

「訪問介護」従事可能な外国人材の対象拡大へ

厚生労働省は、2024年6月19日の審議会で、在留資格「特定技能」「技能実習」を有する外国人材と、「EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者」も、これまで認められていなかった訪問介護業務に従事できるようにする方針を決めました。早ければ、2025年度中にも従事可能となる見通しです。

詳細は、こちらの報道記事からご確認下さい。
詳しい情報が分かり次第、SMART VISAでもお知らせしていきます。

特定技能「ラオスに関する情報」が更新されました

入管庁のウェブサイト「ラオスに関する情報」の「手続全体の流れ」欄、「認定送出機関」欄が更新されました。

ラオス国籍の特定技能外国人受け入れ手続きの流れ

ラオスから新たに受け入れる場合

  1. 認定送出機関の利用
    ラオスからの労働者を受け入れる際、ラオス労働社会福祉省認定の送出機関を通じて行う必要があります。詳細は入管庁ホームページ「ラオスに関する情報」を参照ください。
  2. 雇用契約の締結
    認定送出機関が求職者を紹介し、受入機関とラオス国籍の求職者との間で雇用契約を結びます。紹介行為には日本国内の職業紹介事業者の許可が必要です。
  3. 送出許可証の取得(ラオス側手続き)
    ラオス国籍の求職者は認定送出機関を通じて、労働社会福祉省から送出許可証を取得する必要があります。
  4. 在留資格認定証明書の交付申請(日本側手続き)
    雇用契約締結後、受入機関は地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書の交付申請を行い、取得後、求職者に郵送します。
  5. 査証発給申請(日本側手続き)
    ラオス国籍の求職者は、日本大使館で在留資格認定証明書を提示し、査証発給申請を行います。
  6. 入国・在留
    日本到着時の上陸審査に適合すれば、特定技能の在留資格が付与されます。

日本に在留するラオス国籍の方を受け入れる場合

  1. 雇用契約の締結
    受入機関は、日本に在留するラオス国籍の方と特定技能に係る雇用契約を結びます。
  2. 在留資格変更許可申請(日本側手続き)
    雇用契約の相手方であるラオス国籍の方が「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。許可されれば手続完了です。なお、「技能実習」から「特定技能」への変更には一度ラオスに帰国する必要があります。

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針等の変更①

令和6年3月29日付けの閣議決定を受け、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針等が変更されました。
主な変更点のうち、今回は、追加された対象分野について説明します。

対象分野の追加
新たに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加されました。
1.自動車運送業
(1) 受入れ見込みと期間
 ①期間:令和6年度から令和10年度末までの5年間
 ②見込み人数:最大24,500人
(2) 外国人技能労働者の基準
 ①技能水準: 特定の試験に合格する必要がある。
 ②日本語能力: 特定の日本語能力の試験に合格する必要がある。
※タクシー運送業及びバス運送業においては、これらの試験の合格に加え、新任運転者研修を修了することが必要。
(3)従事できる業務:試験区分により、従事できる業務が異なる(※別表参照)
(4)特定技能所属機関に対して特に課す条件
・国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
・協議会に対し必要な協力を行うこと。
・国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・道路運送法等に規定する自動車運送事業を経営する者であること。
・一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所を有する者であること。
・タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
・登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
(5) 派遣雇用の可否
 NO。直接雇用に限る。

法務省ウェブサイト「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」より抜粋
https://www.moj.go.jp/isa/content/001416435.pdf)

2.鉄道
(1) 受入れ見込みと期間
 ①期間: 令和6年度から令和10年度末までの5年間
 ②見込み数: 最大3,800人
(2) 外国人技能労働者の基準
 ①技能水準: 特定の試験に合格する必要がある。
 ②日本語能力: 特定の日本語能力の試験に合格する必要がある。
※特定技能1号の在留資格について、鉄道分野に関する第2号技能実習を修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力基準を満たしているものとして取り扱う。
(3)従事できる業務:試験区分により、従事できる業務が異なる(別表参照)
(4)特定技能所属機関に対して特に課す条件
・鉄道事業法による鉄道事業者、軌道法による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。
・国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
・協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、所定の必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
(5) 派遣雇用の可否
 NO。直接雇用に限る。

法務省ウェブサイト「鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」より抜粋
https://www.moj.go.jp/isa/content/001416436.pdf

3.林業
(1) 受入れ見込みと期間
 ①期間:令和6年度から令和10年度末までの5年間
 ②見込み数: 最大1,000人
(2) 外国人技能労働者の基準
 ①技能水準: 「林業技能測定試験」に合格が必要。
 ②日本語能力: 「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」、または「日本語教育の参照枠」A2相当以上。
(3)従事できる業務:林業(育林、素材生産等)
(4)特定技能所属機関に対して特に課す条件
・農林水産省が設置する「林業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
・特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講ずること。
・協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導等に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会及び農林水産省に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
(5) 派遣雇用の可否
 NO。直接雇用に限る。

4.木材産業
(1) 受入れ見込みと期間
 ①期間:令和6年度から令和10年度末までの5年間
 ②見込み数: 最大5,000 人
(2) 外国人技能労働者の基準
 ①技能水準: 「木材産業特定技能1号測定試験」に合格すること。
 ②日本語能力: 「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」、または「日本語教育の参照枠」A2相当以上。
※木材産業分野に関する第2号技能実習を修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う。
(3)従事できる業務:製材業、合板製造業等に係る木材の加工等
(4)特定技能所属機関に対して特に課す条件
・農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
・協議会において協議が調った措置を講じること。
・協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
・登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
(5) 派遣雇用の可否
 NO。直接雇用に限る。

以上

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

特例措置の概要
  • 対象者:「特定技能1号」の在留資格に変更を希望する方で、在留期間の満了日までに必要な書類を揃えることが困難な場合
  • 措置内容:「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能(R6/1/8以前の申請は、4か月・就労可の許可)
  • 限定条件:受入れ機関の変更による在留資格変更申請は、やむを得ない事情がある場合を除き、原則認められない
  • その他:在留した期間は「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれる
必要書類
  1. 在留資格変更許可申請書(顔写真が必要)
  2. 受入れ機関が作成した説明書
  3. 雇用契約書及び雇用条件書等の写し
  4. 技能試験及び日本語試験合格、または技能実習2号良好修了者等の試験免除を証明する資料
  5. 在留期間更新許可申請を行う場合、他の手続中であることを明らかにする書類

詳細情報は、こちらをご覧ください。

特定技能に係るモンゴル国の相手国連絡先(問合先)の更新について

特定技能外国人が、日本で活動を行う場合ためには、モンゴル労働・社会保障省労働・福祉サービス庁と、事前に特定技能外国人の送出し・受入れに関して契約を結ぶ必要があります。

2023年12月から、モンゴル労働・社会保障省労働・福祉サービス庁の連絡先が変わりました。
今後は、新たな連絡先にコンタクトする必要があります。十分にご注意ください。

詳細は、こちらをご参照ください。

技能実習制度解消-新たな制度創設へ-

2023年10月18日に行われた「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第12回)」において、政府への最終報告書案がまとめられました。以下、その概要を説明します。

1.技能実習制度の改革
 上記報告書案では、”現行の技能実習制度の発展的な解消”と”新たな制度の創設”を提言しています。

2.新制度の創設
(1)概要
・新しい制度は、特定技能1号への移行に向けた人材育成を目的とするもの。
・在留期間は3年。期間満了後、所定の要件を満たせば、特定技能1号に移行できる。
・新たな制度による就労開始前に、日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格するか、入国直後に認定日本語教育機関等における相当の日本語講習を受講する必要がある。
※後者の場合、1年目終了までに試験に合格している必要がある。
・家族帯同は不可。

(2)受入対象分野の限定
 特定技能制度の設定対象分野(特定産業分野)内に限定。
※特定産業分野内でも、国内での就労を通じた人材育成になじまない分野は対象外。

(3)従事業務の範囲
  特定技能の業務区分と同一の範囲にある業務に従事できる。

(4)人材育成・評価
・上記業務区分の中から、『修得すべき主たる技能』を定め、育成・評価を行う。
・特定技能1号に移行するためには、以下の①及び②の両方に合格しなければならない。
 ① 日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等、ただし、当分の間は、当該試験合格に代えて、認定日本語教育機関等における相当な講習の受講をした場合も含む)
 ②技能検定等または特定技能1号評価試験
※特定技能1号への移行に必要な試験等に合格できなかった者であっても、同一の受入れ企業等で就労を継続する場合に限り、再受験に必要な範囲で最長1年の在留継続が認められる。

(5)受入れ見込数の設定
 受入れ分野ごとに受入れ見込数を設定し、これを受入れの上限数として運用する。

(6)転籍可能
  同一の受け入れ企業等での就労期間が1年を超えた場合であって、
 ①技能検定(基礎級)等に合格
 ②日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格
している場合には、本人の移行により転籍することができる。
※転籍できる範囲は、転籍前に就労していた分野と同一分野内に限られる。

(7)その他
 育成終了前に帰国した者については、新たな制度での通算在留期間が2年以下の場合に限り、異なる分野での育成を目的とした再度の入国(新たな制度による)を認める。

特定技能の対象分野に「自動車運送業」追加か?

タクシードライバーやトラック運転手等の人手不足を背景に、政府が在留資格「特定技能」の対象分野に「自動車運送業」を追加する検討に入った、との報道がなされました。

現在、自動車運送業は特定技能の対象産業分野ではなく、また、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等の対象でもないため、外国人の就労は原則認められていません。
自動車運送業が追加されれば、特定技能の対象産業分野は、12から13に増加することになります。
新たな情報が入りましたら、随時、当ウェブサイトにて報告いたします。

特定技能2号の対象分野の追加について

Q:特定技能2号の対象分野が追加されたと聞きました。具体的にどの分野が追加されたのでしょうか?

A:
<特定技能とは>
まず、特定技能とは、人手が不足しているとされる特定の産業分野において、一定の技能を有する外国人を受け入れることを目的として設立された制度です。2018年に創設された在留資格で、2019年4月から受入れが開始されました。

特定技能は、1号と2号の2つの種類に分かれます。

特定技能1号は、特定産業分野で相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
一方、特定技能2号は、特定産業分野で熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能2号の方が、より高いレベルの技能を有していることを求められます。また、初めから特定技能2号の在留資格を取得することはできず、まずは特定技能1号の在留資格を取得し、その後、所定の試験に合格する必要があります

<特定技能1号>
特定技能1号の対象となる産業分野は、以下の通りです。
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
ただし、これらの産業分野に該当すればどのような業務にも従事できる、というものではなく、別途定められた業務にしか従事できないことにご留意ください。

特定技能1号の在留資格を取得するためには、各産業分野ごとに定められている試験に合格する必要があります。
ただし、技能実習2号を良好に終了した外国人の場合、この試験が免除されます。
なお、2023年9月時点で、特定技能1号で日本に滞在できる期間は、最大5年です。また、家族の帯同は認められません。

<特定技能2号>
特定技能2号の対象となる産業分野は、以下の通りです。
2023年8月30日以前の対象分野
 ④建設 ⑤造船・舶用工業(溶接区分のみ)
2023年8月31日から追加された対象分野
 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ⑤造船・舶用工業(溶接区分以外の全て)⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
ただし、特定技能2号も、これらの産業分野に該当すればどのような業務にも従事できる、というものではなく、別途定められた業務にしか従事できないことにご留意ください。

なお、2023年9月時点で、特定技能2号で日本に滞在できる期間に上限はありません。また、家族の帯同も認められます。

特定技能2号の対象分野の追加について(閣議決定)

2023年6月9日付け閣議決定による、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更により、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大しました。

従来の対象分野 :建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみ
変更後の対象分野:建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分+ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全て

これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。

詳細は、こちらをご参照ください。