永住許可に関するガイドラインの改訂

特別高度人材制度(J-Skip)が2023年4月から導入されたことに伴い、永住許可に関するガイドラインが改訂されました。
なお、特別高度人材制度とは、従来からある高度人材ポイント制度とは別の制度であり、所定の要件(学歴又は職歴要件及び年収要件)を満たせば、「特別高度人材」の在留資格が付与されるものです。

そして、以下のいずれかの要件を満たす場合、永住許可申請時に「原則10年在留に関する特例」を受けることができます。
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留している。
イ 1年以上継続して日本に在留しており、永住許可申請日から1年前の時点を基準として、特別高度人材の基準を満たしていることが認められる。
詳細は、こちらをご参照ください。

永住許可申請時の身元保証に関する書類

Q:会社の代表者です。当社の外国人社員から、「永住許可申請を行うので、身元保証人になって欲しい」とお願いされました。
外国人社員からは、身元保証人の資料として、住民票や所得を証明する書面等を提出しなければならないと聞きましたが、本当にこれらの書類を提出しなければならないのでしょうか?

A:令和4年6月1日から、住民票等の提出は不要となりました。今後は、運転免許証等の身分証明書のコピーを提出すればOKです。

永住許可申請時の添付書類の追加

2021年10月1日より、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。
※2021年9月30日までに申請したものについては、追加の提出は不要です。

了解書のフォーマットは、こちらからダウンロードできます。

在留資格「高度専門職」が受けられる優遇措置とは

在留資格「高度専門職」の方が受けられる優遇

高度人材外国人の受入れの促進等を図るため、在留資格「高度専門職(1号イロハ)」及び「高度専門職2号」で在留している方には様々な優遇措置が取られています。

「高度専門職」の方が受けられる優遇措置とは?

1.複合的な活動が許容されます

例えば、大学での研究活動(主な活動)と併せて、主な活動と関連する事業を経営する活動を行うなど、複数の在留資格にまたがるような活動が許容されます。

2.在留期間が5年又は無期限

「高度専門職(1号イロハ)」の方は在留期間が5年となります。又「高度専門職2号」の方は在留期限が無期限となります。

3.永住許可申請までの期間が短くなります

通常永住許可申請をするには、日本に10年以上継続して在留している必要がありますが、

「高度専門職」の在留資格をもって在留する方については、この10年以上継続在留の要件が、3年又は1年に短縮されます。

4.配偶者の就労が認められます

「高度専門職」の在留資格をもって在留する方の配偶者は、学歴や職歴等の要件を満たさない場合でも、時間制限の無い「技術・人文知識・国際業務」等に該当する就労活動をすることが可能です。

この場合は、「家族滞在」ではなく「特定活動」の在留資格を取得する必要があり、「高度専門職」の方と同居をする必要があります。

5.一定の要件の下で親の呼び寄せが許されます

①「高度専門職」で在留する方、又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合

②「高度専門職」で在留する方の妊娠中の妻又は妊娠中の「高度専門職」で在留する方の介助、家事などの支援を行う場合

などについては一定要件下で親の入国・在留が認められます。

6.一定の要件の下で家事使用人の帯同が認められます

①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合

②それ以外の家事使用人を雇用する場合

この①②に分けた要件が設定されています。

行政法人シンシアインターナショナルでは、高度専門職への在留資格の変更や、高度専門職の方の親呼び寄せなどのご相談にも対応しております。

 

 

 

優遇される在留資格「高度専門職」

優遇される在留資格「高度専門職」

優秀な人材をの受け入れ促進等を図るため、様々な優遇特典のある在留資格「高度専門職」が創設されてから、平成30年4月で3年が経過しました。

最近この「高度専門職」に関するご相談が増えてきているので、「高度専門職」についてご説明します。

在留資格「高度専門職」は、4つに区分されており、それぞれ、別の在留資格として扱われています。

一つ目は「高度専門職1号イ」

「高度専門職1号イ」の在留資格の方が行う主な活動は、特定の機関(大学や企業等)との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動です。

典型的な活動として、大学教授や研究者などがこの在留資格に該当します。

二つ目は「高度専門職1号ロ」

「高度専門職1号ロ」の在留資格の方が行う主な活動は、特定の機関(企業等)との契約に基づいて行う専門的な知識又は技術を要する業務に従事する活動です。

典型的な活動としては、専門的な知識を活かし企業で相当額の給与を得て方や、医師、弁護士などがこの在留資格に該当します。

三つ目は「高度専門職1号ハ」

「高度専門職1号ハ」の在留資格の方が行う主な活動は、相当規模の企業の経営者や、管理者等が、経営や管理活動に従事する活動です。

典型的な活動としては、相当規模の企業の経営者や、管理職で、相当額の報酬を得ている方などがこの在留資格に該当します。

上記3つの在留資格「高度専門職1号イロハ」の在留期間は5年が一律で付与されます。

四つ目は「高度専門職2号」

上記の「高度専門職1号イロハ」(高度人材外国人としての在留資格「特定活動」も含む)の在留資格をもって3年以上日本に在留し活動を行っていた方が、「高度専門職2号」に在留資格変更することが出来ます。

なので、「高度専門職1号」(高度人材外国人としての在留資格「特定活動」も含む)を経由せずにいきなり「高度専門職2号」の在留資格を取得することは出来ません。

「高度専門職2号」の在留期間は無期限となるため、在留期間更新許可申請が不要となります。

「高度専門職1号イロハ」「高度専門職2号」に与えられる優遇特典とは

 ①複合的な在留活動が許容されます。

通常、外国人は、許可を受けた「在留資格」で認められている活動しか出来ません。

しかし、「高度専門職」の在留資格を持って在留している外国人は、複合的な活動が認められています。

例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことが出来ます。

(在留資格「高度専門職」以外の就労資格の場合、例えば在留資格「研究」をもっている方が、在留資格「研究」で認められる研究活動と、在留資格「経営・管理」で認められる経営活動を同時に行うことは認められていません。)

 ②在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受ける為には、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが求められています。

しかし「高度専門職」の在留資格を持って在留する外国人や、高度人材外国人については、この原則10年以上の要件が大幅に緩和され、最短1年の在留歴で原則10年の要件を満たすことが出来ます。

 ③配偶者の就労が可能

「高度専門職」の在留資格をもって在留する方の配偶者は、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」(「興行」は一部)に該当する活動を行おうとする場合には、

一定の要件のもと当該活動に関する学歴や職歴等に関係なく在留資格「特定活動」を得て時間制限無く就労することが可能となります。

 ④一定要件の下での親の帯同

「高度専門職」の在留資格で在留する者又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合か、「高度専門職」の在留資格で在留する者の妊娠中の配偶者又は、「高度専門職」の方が妊娠中でその介助等を行う場合は、一定の要件のもとで、「高度専門職」の方又はその配偶者の親の入国・在留が認められています。

その一定要件とは

1、「高度専門職」で在留する方の世帯年収(配偶者の収入含む)が800万円以上

2、「高度専門職」で在留する方と、呼び寄せる親が同居すること

3、「高度専門職」で在留する方又はその配偶者のどちらか一方の親に限ること

 ⑤一定要件の下での家事使用人の帯同

「高度専門職」で在留する外国人については、一定の要件の下で外国人の家事使用人を帯同することが認められています。

この要件についての詳細はまたの機会に。

 ⑥入国・在留手続きの優先処理

「高度専門職」の方の入国・在留手続きは、他の在留資格より優先処理されます。

 ⑦「高度専門職2号」のみの優遇

「高度専門職1号イロハ」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことが出来ます。

「高度専門職1号イロハ」の活動と併せて、就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことが出来ます。

 

在留資格「高度専門職」に関するご相談は、ビザ専門シンシアインターナショナルまでご相談下さい。

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永住VISAをとるために必要なこと

外国人が日本に滞在する為に必要な在留資格には、通常、最長5年の在留期間が定められ、この期間ごとに在留期間更新許可を受けなければなりません。

なんらかの理由で、この在留期間更新許可が受けられなかったり、別の在留資格への変更許可が受けられなかったりすると、その外国人の在留資格は失われ、適法に日本に滞在することが出来なくなってしまします。

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